はじめまして。


大阪府八尾市在住の社労士で、通称ブラックリバーと申します。



初回は良く聞かれる上位の年休について書き込んでみます。


1年目と2年目に発生した有給はどちらから使うのか??



結論ですが、どっちからでも良いです。


ただし、2年目から使うと1年目の年休は


時効(=3年目)が来たら消滅します。


(ちなみに時効は2年です)



ただ、どちらを先に使用できるかを明確にしてないと


トラブルとなるため就業規則があれば記載しておく必要はあります。