おはようございます。



報酬がない時の社会保険の扱いですが


結論的には喪失となります。


理由は社会保険は差し引くべき報酬が存在して


社会保険を引くことで社会保険加入と判断するため


逆に差し引くべき社会保険がない場合は


社会保険に加入できないこととなるのです。


ただ例外的に報酬がなくなる以前と同じ保険料なら


資格を喪失しないという方法もありますが、


その場合は本人が会社に保険料を支払って


保険料を納めることとなります。


しかも各年金事務所によっても例外を認めたり


認めなかったりもあるので詳しくは管轄の


年金事務所にお問い合わせを。



おはようございます。



パートさんなど正社員以外の


社会保険の加入要件としては


おおむね正社員の3/4以上の労働日数・労働時間


両方を満たすことが必要です。


ちなみに労働時間は1日又は1週間で


3/4を超えているということです。


具体例としては


正社員さん1日8時間、1週5日の40時間勤務で1ヶ月22日出勤なら


パートさんは1日6時間または1週30時間以上


プラス1ヶ月の出勤が17日以上必要となります。


逆にいえば1日8時間で1週3日労働の方は


1日の労働時間は超えていますが、


1ヶ月の労働日数は多くても13~15日のため


対象となりません。


また、通常は超えていないけど


忙しい時期だけ超えている場合については


その期間がどれくらい続くのか?


また続いたとしてもどれくらい


また元に戻るのか?


といった要因で入る必要があるか


判断されます。


通常は1ヶ月だけ超えたとかであれば


問題はないです。



おはようございます。



休職中の方が退職となった場合、


有給は使用できるのか??


答えは


使用できない。


理由は有給とは労働義務を免除することであり、


既に休職中の場合は労働義務が免除されているため


2重に労働義務の免除という状態になります。


そこで優先されるのが先にとっている


休職の労働義務の免除なため、


有給による免除が入る余地がなくなってしまうからです。


簡単に言うと休職中は働く日でないから


有給が使えないということです。