おはようございます。
報酬がない時の社会保険の扱いですが
結論的には喪失となります。
理由は社会保険は差し引くべき報酬が存在して
社会保険を引くことで社会保険加入と判断するため
逆に差し引くべき社会保険がない場合は
社会保険に加入できないこととなるのです。
ただ例外的に報酬がなくなる以前と同じ保険料なら
資格を喪失しないという方法もありますが、
その場合は本人が会社に保険料を支払って
保険料を納めることとなります。
しかも各年金事務所によっても例外を認めたり
認めなかったりもあるので詳しくは管轄の
年金事務所にお問い合わせを。