おはようございます。



役員の取り扱いでよくお伺いするのが


常勤と非常勤の線引きです。


この定義はすごく曖昧で


行政の窓口によっても見解が異なるところです。


基本的には下記の要件を総合的に判断して決定するようです。


〇定期出勤か?(時間・日数の度合い)

〇指揮命令権の範囲はどれくらいか?

〇代表取締役でないか?

〇2つ以上仕事をしているか?

〇役員会への出席は?

〇経営に関して意見を述べる立場か?

等々


ただし、上記の内容もあくまで判断基準でしかなく


明確にこれがあるからといった具体的な数値等の


線引きはないのが現状のようです。


おはようございます。



インターンシップと労働者の違いは何か?


ポイントは大きく分けて3つございます。


〇無報酬

働いた対価として報酬が生じない


〇無拘束

時間の指定や長さでの強制が生じない


〇無指示

指揮命令されず、自由意思でするかしないか決定できる

(=頼まれても断る権利がある)


これらをすべてクリアすることが前提となります。

おはようございます。



最近流行りの固定残業制ですが、


どんな名称で固定残業としているかによって


固定残業を超える部分の残業代が異なってきます。


つまり固定残業を部分を超える残業代の計算に


固定残業代も含めて計算するかどうかが分かれます。


〇営業手当(固定残業代を含む)

固定残業代を含めて計算する


〇固定残業手当

固定残業代を含めて計算しない


なぜこんなことが起きるのか??


そのわけは固定残業以外の性質が


含まれた記載かどうかです。


さらに詳細に申し上げると


残業代の計算に入れないものは


家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、


住宅手当、臨時の賃金、一ヶ月を超える賃金の7つであり


労働の対象として支払われているものかどうかで


判断されるのです。


そして残業代は臨時の賃金として扱われます。


最初の営業手当であれば


固定残業でもあり、


同時に営業手当でもあるため


どの部分までが残業代なのかが不明です。


つまり残業代と分けることができないのであれば


その部分の額は残業代の計算に


含めるという考えになります。


一方、固定残業手当であれば


残業代以外の性質は認められず


固定残業を超えた部分の計算には


臨時の賃金なので含めなくても良いことになります。