おはようございます。



給与の支払いはほとんどの企業さんでは


銀行口座振り込みですが、


いつも給与計算担当が


頭を悩ませることがあります。


支払い日が休日の場合は


休日の前の平日でないといけないのか?


ということです。


結論から行くと給与支払い日が休日でも


必ずしも前の平日に支払う必要はありません。


しかし、多くの会社では就業規則等で


休日前の平日に支払うとしています。


このように就業規則に明文化してしまうと


当然会社のルールであるので休日前の平日に


支払いをする必要があります。


ただし、この表記ではGWやお盆などの


大型連休でもその通りの支払いをする必要があるため、


土・日・祝日を含め支払日より


3日以上支払い日が早くなる場合には


支払い日の翌日(土・日・祝日の場合はその後の平日)


に支払うといった表記を入れておくと


経理処理や銀行との兼ね合いで対応が困難な


場合にも対応できるようになります。









おはようございます。



在籍出向で海外に行く場合の社会保険についてですが、


どういった取り扱いとなるのでしょうか??


答えは主たる賃金が出ているほうの保険が適用されるです。


つまり出向元の方が賃金の支払いが多ければ


出向元の社会保険に入ります。


逆に出向先の方が多いなら


出向先で入ります。


ただし、海外では年金は公的な制度があっても


医療保険に関しては民間の保険に加入する必要があり、


出向先の国の保険をよ~く調べてから


保険に入るべきです。



おはようございます。



健康診断は会社の指示で行くので


賃金は必要ですか??


と聞かれます。


答えは特に不要です。


理由ですが、


通常の健康診断は業務というより


一般的な健康のチェックであり


会社の業務との関連性が低いとの判断で


賃金の支払いまで義務付けられていないからですね。


ちなみに支払っても問題はございません。


ただし、通常ではない健康診断


=特殊健康診断に関しては支払が必要です。


特殊健康診断とは危険業務や深夜業など


身体を損ねるような業務についている方が受けるもので


これに関しては診断を受ける背景が


業務と密接に関係しているため


賃金の支払い義務が生じます。