おはようございます。
最近は解雇にまつわるエピソードが後を絶ちません。
その原因の1つが社員を簡単に辞めさせれると考えている
経営者の発想があります。
しかし、現実的にはいくつものハードルを超えて初めて
解雇は有効になります。
その1つが就業規則に明確に記載していることです。
平成20年の労働契約法の施行により
労使間の紛争は就業規則に明記されているか?
で判断することになりました。
つまり会社が合理的(一般的に常識)と思うことを基準に対処しても、
就業規則に記載があり、周知していなければ
会社の手続きが正当に行われていないとして
無効になることが多いのです。
つまり当たり前のことでも文面化し、
みんなに見れるようにしていなければ(それでも見ていないのは問題なし)
会社は解雇しても不当解雇となる確率が高いのです。
労使間のトラブルは後を絶ちませんが、
こうしたトラブルは起きてからではなく
いかに起こさないか、
起きたとしてもきちんとリスク回避の方法を取っているか?
が重要となります。