おはようございます。



解雇予告手当の時効はどれくらいなのか?


と質問されることがありますが、


答えは”時効はない”です


解雇予告手当は解雇の意思表示に際して支払わなければ、


解雇そのものの効力を生じないものですので、


一般的に解雇予告手当については


時効そのものの問題が生じないことになります。

(S27.5.17基収1906号)



おはようございます。



段階を踏まないと解雇することは難しいと


前回ご紹介しましたが、


解雇の際にはその解雇対象となる従業員さんの


弁明の場を設けることが必要となります。


簡単に言うと何でそんなことしたのか?


を本人の口から話をしてもらい


それについて考えていることなどを聞き出すことで


従業員さんの状況を理解し、


その上で会社としての判断を下すこととなります。


逆にこれをしていないと


きちんと自分の意見も聞かずに


処分されたとして


争いとなった場合には


会社が不利となる可能性が高まります。


おはようございます。



前回同様解雇について書き込みます。


解雇には状況によりますが、


いくつかのステップが必要です。


一例ですが、勤務態度が悪く何度も遅刻・欠勤を繰りかえし、


何度指導しても改善の見込みがない人がいます。


この場合のステップとはいきなり解雇ではなく、


口頭による注意と始末書を取ります。


それでも改まらない場合には


再度口頭による注意と始末書を取り、


次回行った場合には


減給の制裁(1日の給与の半分・一回の給与支払の10分の1が上限)や


出勤停止、降格等の処分を行う旨を伝えておく。


尚、一事不再理により並行していくつかをすることはNGです。


それでも改まらない場合には


出勤停止等のを行い、


それでも改まらない場合には解雇というステップを踏むべきです。


これは会社にもその人を教育する義務があり


単にその人だけの責任として解雇することは


客観的に合理的な理由を欠き、


社会通念上相当と認められにくいからです。