第1 1について
1 甲山に対する請求
(1) 甲山は債務者Aとは別人格である。よって、Cは甲山に対して弁済を請求できないのが原則である。
(2) 商法14条に基づく請求
甲山はテレビタレントである。テレビタレントとしての活動は商行為(501条、502条)ではない。よって、甲山は自己の名をもって商行為を業とする者ではなく「商人」に当たらない(商法4条1項)。よって、Cは甲山に対して同請求ができない。
2 Bに対する請求
(1) Bは債務者Aとは別人格である。よって、CはBに対して弁済を請求できないのが原則である。
(2) 商法17条1項に基づく請求
ア BはAから営業譲渡を受けており「譲受人」に当たる。
イ 「商号を引き続き使用する場合」
Bが用いている商号は、Aが用いていた商号と比べて「ブティック」と「甲山一郎」の前後を入れ替えたのみであることから、取引通念上、従前の商号と同一の商号を継続していたものといえ、「商号を・・・場合」に当たる。
ウ よって、Cは同請求ができる。
第2 2について
1 甲山は債務者Bとは別人格である。よって、Dは甲山に対して弁済を請求できないのが原則である。
2 また、甲山は、上述のように、商人でない。よって、Dは商法14条に基づき甲山に対して請求することもできない。
3 よって、Dは、甲山に対して請求することができない。
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