第1 1について
1 (1)について
BはCに対し甲土地所有権に基づき甲土地の返還を請求することができるか。
(1) AはBの父であり、代理権を有する(818条1項、824条本文)。
そして、利益相反行為(826条1項)に当たるか否かは、取引の安全を図るために、行為の外形から判断するべきであるところ、AがBの代理人としてBの甲土地をCに売却する行為の効力はBに帰属し、Aは何ら利益を得ないので、同行為の外形から判断すると、同行為は利益相反行為に当たらない。
(2) Aは売却代金をDに対する債務の弁済に充てる意図を有しており、同行為は代理人の権原濫用に当たる可能性がある。
相手方が代理人の権原濫用意図につき悪意または有過失の場合は、相手方保護の必要はない。そこで、同場合には、93条但書を類推適用して、代理行為は無効になる。
そして、Aの同行為は、親権者が子を代理してする法律行為であり、親権者には広範な裁量が認められる。そこで、同行為は、特段の事情がない限り、代理権の濫用に当たらない。
本件では、Aの同行為は、自己の債務の弁済という自己の利益のみを図ることを目的とした行為であり、同特段の事情が認められ、代理権の濫用に当たる。
そして、Cは、甲土地を買い受ける際、Aの上記濫用の意図につき悪意である。よって、Aの同行為は無効である。
(3) したがって、甲土地の所有権はBに帰属しており、Bの上記請求は認められる。
2 (2)について
CはBに対し不当利得返還請求権(703条)に基づき500万円の支払を請求することができるか。
(1) 甲土地の売却代金をBの代理人Aが受領したことにより、Bに500万円の「利得」があり(181条)、Cに500万円の「損失」があり、両者の因果関係がある。また、上述のように、Aの上記代理行為は無効であるので、「法律上の原因」を欠く。
(2) もっとも、Aは代金を債務の弁済に充てている。同弁済により、Bは同500万円の占有を喪失する(204条1項3号)。よって、Bの同「利得」が消滅した。
したがって、Cは上記請求をすることができない。
第2 2について
BはDに対し不当利得返還請求権に基づき500万円の支払を請求することができるか。
1 DはAから500万円の弁済を受けており、Dに500万円の「利得」がある。同500万円は、AがBの代理人として甲土地を売却した代金である。同売却は、売却代金をBの教育資金に用いるつもりで行ったものであり、上記特段の事情が認められず、代理権濫用に当たらず、有効である。よって、同500万円はBに帰属する(99条1項)。したがって、同弁済により、Bに500万円の「損失」がある。また、A夫婦は、同弁済時、無資力だったのであり、同500万円を横領しなければ、同弁済をできなかった。よって、同利得と同損失との間に因果関係がある。
2 「法律上の原因なく」とは、財産的価値の移動を当事者間において正当なものとするだけの実質的理由がないことをいう。
本件では、たしかに、Dは、自己のAに対する債権の弁済として500万円を受領したのであるから、500万円の利得につきDに同実質的理由があるとも思える。
しかし、Aが甲土地の売却代金により同弁済をすることをDは知っていた。そうすると、Dは、上述のように、Bに帰属すべき500万円による弁済であることにつき悪意であり、同実質的理由が認められない。よって、「法律上の原因なく」に当たる。
3 したがって、Bは、上記請求をすることができる。
(1441字)
※第1.1(2):親権者の代理行為が権原濫用となる場合について、平成4年12月10日判例を意識して事実認定する。
Ex:同判例は、代理行為が物上保証行為であり未成年者本人に経済的利益が帰属しないのに対し、本件では、甲土地売却によりBは代金債権を取得する。
ただし、本件では、Aが代金を借金の返済に充てており、Bは経済的利益を受けていない。
もっとも、同判例は、未成年者本人に経済的利益が帰属しないからといって直ちに代理人又は第三者の利益のみを目的としたと評価することはできないとする。
そうすると、本件で、Aの行為が代理権濫用に当たるといえるためには、AがDから借りていた500万円がA個人のギャンブル資金である等、全くBの利益のために用いられていなかった(=代理人の利益のみを目的としていた)という事情が必要。
もし、Dからの500万円の借入金をAがBのために少しでも用いていた場合には、Dに対する返済に充てる行為は代理権濫用に当たらない。
本件では、Bのために少しでも用いられたという事情がないので、代理人の利益のみを目的としたとあっさり評価してよい(私見)。
※第1.2(2):Bの「利得」の消滅が認められないと認定する場合:「しかし、同弁済により、AにはDに対する500万円の債務の消滅という「利得」があり、Bは上述のように同500万円の喪失という「損失」があり、両者の因果関係がある。また、「法律上の原因」を欠く。よって、Bは、同弁済により、Aに対し500万円の不当利得返還請求権を取得する。よって、Bの「利得」が消滅したとはいえない。」←このように書くと、設問2において、AのDに対する弁済がなされても、BはAに対し同様に不当利得返還請求できるから、Bに「損失」が認められなくなってしまうので、妥当な結論を整合的に説明できなくなってしまう(私見)。
※第2.2:「法律上の原因なく」についても第2.1で認定してしまったうえで、DがAから弁済により500万円を取得したことについて、Dが500万円の金銭的価値の支配権原を取得したことによるBの価値支配権原喪失の抗弁として書いてもよい(「潮見債権各論Ⅰ」P.342②)。