第1 設問1
1 憲法上の権利の制約
(1) Cが、Bの借り出そうとした雑誌の閲覧を認めなかった措置は、Bの、A市立図書館で雑誌を閲覧する自由を制約する。
(2) 表現の自由を保障する21条1項の趣旨は、個人が表現を通じて自己の人格を発展するという自己実現及び表現を通じて様々な社会的決定に参加できるという自己統治の価値にある。両価値を実現するには、情報摂取の自由が必要である。よって、情報摂取の自由が同項により保障される。
そして、公立図書館は、住民に対して図書館資料を提供してその教養を高めることを目的とする公的な場である。そこで、図書館にある図書については閲読することができることが原則形態である。そうすると、Bの同自由は、情報摂取の自由として保障される。
(3) よって、Cの同措置は、21条1項で保障される、Bの同自由を制約する。
2 判断枠組み
Cの同措置は、公立図書館の無瑕性と被制約利益の性質・制約の程度とを衡量して相当性を有する場合に限り合憲である。
3 本件では、たしかに、少年法61条違反の雑誌を貸し出すと、公立図書館が違法行為に手を貸しているとの印象を市民に与え、公立図書館の無瑕性を害する。しかし、Cの同措置は、Bが同図書館で同雑誌を閲覧できなくするものであり、Bの同自由に対する強度の制約である。また、Bの同自由は、バックナンバーを含めて図書館にある雑誌を無料で閲覧できるものであり、自己実現・自己統治に資する重要な自由である。そうすると、被制約利益が優越し、同措置は相当性を欠き21条1項に違反する。
第2 設問2
1 被告側の反論
Bは、県立図書館や国会図書館から同雑誌を借りることができる。よって、Bの同自由を制約する程度は低い。したがって、公立図書館の無瑕性維持の利益が優越し、Cの同措置は相当性を有し、合憲である。
2 私見
1 Cの同措置は、21条1項で保障される、Bの同自由を制約する。
2 Cの同措置は、公立図書館の無瑕性と被制約利益の性質・制約の程度とを衡量して相当性を有する場合に限り合憲である。
3 本件では、県立図書館及び国会図書館所蔵の雑誌は、借りるのに手続が面倒である上、日数が掛かる。雑誌は速報性が重要である。そうすると、両図書館を利用できるからといって、Cの同措置がBの同自由を制約する程度が低いとはいえない。よって、被制約利益が優越し、同措置は相当性を欠き21条1項に違反する。
(992字)
※第1.1(1):「Bは、その措置が憲法に違反するとして提訴した。」という問題文より、規則を攻撃対象とするのではなく、同措置を攻撃対象とする(永山氏)。
※第1.2:問題文にはアルファベット記号として、市民Bと図書館長Cしか現れていない。よって、本件はBC間の争いである。少年はアルファベット記号で現れていないので、紛争の当事者ではない。よって、Cの同措置により守ろうとする利益は、少年のプライバシー権ではなく、図書館運営上の利益であると考えるべき(永山氏)。