(続)過去問ひとり答練 ~予備H27刑法 | ついたてのブログ

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第1 丙の罪責

丁を介して甲から50万円を受領した行為に、加重収賄罪(197条の3第2項)が成立しないか。

1 丙は、B市職員であり、「公務員」に当たる。

2 「不正な行為」

丙は、公共工事の受注業者としてA社を選定し、B市としてA社との間で契約を締結した。たしかに、同契約の内容や締結手続について法令上も内規上も何ら問題がなかった。よって、同契約締結は「不正な行為」に当たらないとも思える。しかし、丙は、経済合理性に基づいて業者を選定し契約するという職務を負う。それにもかかわらず、丙は、高校の同級生であるという人間関係に基づく甲の依頼を受け入れて、同契約を締結した。よって、同行為は、同職務に反する行為である。したがって、同行為は「不正な行為」に当たる。

3 同50万円は、同契約締結に対する謝礼金であり、「賄賂」に当たる。

4 同受領行為は、「収受」に当たる。

5 よって、加重収賄罪が成立し、後述のように、丁と共同正犯(60条)となる。

第2 丁の罪責

甲から50万円を受領した行為に、加重収賄罪の共同正犯が成立しないか。

1 共同正犯の成立要件は、①共謀②①に基づく実行行為③正犯性である。

本件では、丁丙間で、同契約締結の謝礼として甲からお金を受領する旨の電話連絡がある。よって、丁丙間で、加重収賄罪を共同して実行する旨の意思連絡が認められる。したがって、①を充たす。また、①に基づき丁は50万円を受領している。よって、②を充たす。そして、丁は賄賂の受領行為を行うという重要な役割を果たしている。また、丁は丙の妻であり、両者は経済的に一体である。よって、丁に同受領により利益を得る動機がある。したがって、③も充たす。

2 65条1項は真正身分犯の成立と科刑について、同条2項は不真正身分犯の成立と科刑について規定する。また、同条1項の「共犯」には共同正犯も含む。

本件では、丁は公務員ではなく、加重収賄罪の真正身分たる公務員の身分を欠くが、同条1項により、加重収賄罪の共同正犯が成立する。

第3 甲の罪責

丁を介して丙に50万円を渡した行為について

1 贈賄罪(198条)の成否

同行為は「賄賂」の「供与」に当たる。よって、贈賄罪が成立する。

2 A社に対する業務上横領罪(253条)の成否

(1) 甲は、A社の総務部長として、A社の委託を受けてA社所有の用度品購入用現金を手提げ金庫に入れて管理している。よって、同金庫の用度品購入用現金の中の50万円は「業務上自己の占有する他人の物」に当たる。

(2) 甲は、用度品を購入する場合に限って用度品購入用現金を支出することが認められていた。それにもかかわらず、甲が賄賂として同50万円を渡すことは、委託の趣旨に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思が発現した行為であり、「横領」に当たる。

(3)                   よって、A社に対する業務上横領罪が成立する。

3 したがって、贈賄罪とA社に対する業務上横領罪が成立し、観念的競合(54条1項前段)となる。そして、後述のように、乙と共同正犯となる。

第4 乙の罪責

甲が、丁を介して丙に50万円を渡した行為について、乙に、贈賄罪の共同正犯およびA社に対する業務上横領罪の共同正犯が成立しないか。

1 甲乙間で、甲が上述のように管理している現金の中から、同契約締結の謝礼として50万円を丙に渡す旨の意志連絡がある。よって、甲乙間で、贈賄罪およびA社に対する業務上横領罪を共同して実行する旨の共謀(①)がある。また、甲は、丁を介して丙に50万円を渡しており、①に基づく実行行為(②)がある。そして、乙は以前に甲の営業成績を向上させるため甲に客を紹介するなどして甲を助けたことがあり、甲は乙に恩義を感じていた。よって、乙は甲に対して恩義に因る影響力を有していた。また、同50万を渡す行為の計画は乙が立案している。よって、乙は主導的役割を果たしている。また、乙は、A社の社長から、来月の営業成績が向上しなかった場合乙を降格すると言い渡されており、降格を免れるという動機を有している。よって、乙に正犯性(③)がある。

2 乙はA社の営業部長であり、業務上横領罪における真正身分たる業務上占有者という身分を欠くが、65条1項により、A社に対する業務上横領罪の共同正犯が成立する。もっとも、刑の均衡を図るため、処断刑は単純横領罪(252条1項)による。

3 よって、贈賄罪の共同正犯およびA社に対する業務上横領罪の共同正犯が成立し、観念的競合となる。

(1836字)

※丙の罪責:①丙の契約締結内容も手続きもなんら問題がないのであるから、加重収賄罪成立の可能性はない(LEC⇔反対:私見)②事態を分析的に見れば、丙は、「約束」後に「収受」しているが、このような場合は、収受罪とすればよい(LEC)。