続いて去年の民法です。
設問1(1)
「通常の規範〈=条文〉適用を着実にすること」〈採点実感〉。条文を丁寧に引用する(大江ゆかりさんブログ)。
←遺産分割〈906条〉まで甲土地所有権は相続人DEの共有に属する〈898条〉ことを書けなかった。
設問1(2)
要件事実の問題である。が、請求原因、抗弁、再抗弁という主張整理だけが聞かれているわけではない。当該事実の持つ意味も〈が〉聞かれている〈関西大学法科大学院修了生のブログ〉。
=「訴訟上の攻撃防御の理解を踏まえた具体的事実の意義付けを問う」〈採点実感〉。→例えば、「自主占有が法律上推定されることを踏まえて、自主占有(←他主占有の誤植か?)であることを否認する観点から題意の事実が意義を持つことを論ずる」〈採点実感〉。
→1 長期取得時効(162条1項)の実体法上の要件を書く→推定規定を引用して主張整理を行う 2 あてはめ という形で書く。←出題趣旨を読むと、1 所有の意思の要件への当てはめ 2 主張整理 という形で書くことを求めているかのように読める。が、三段論法を守るためには当てはめの前に主張整理をすべきと考える。
←三段論法で書けなかった。
設問2
「取れない」問題。
①「民事の法律問題を考える際には訴訟物が何になるかを意識することが重要」(採点実感)。
→GはHに1000箱寄託しその1000箱の引渡請求をしている。「同一数量のもの」の返還請求を規定する契約書6条がGの請求権の根拠。
②「Hの主張に留意しながら」(設問文):
Hの主張理由は a. FとGの寄託物の半分が存在しないこと b. 1000箱引き渡すとFの権利を侵害すること である。
→このHの主張をどのように法律構成すべきかを考える。その際には契約書の条文を使えないか考える(私見)。
→a. FとGの寄託物の半分が存在しない場合には契約書6条は適用されない b. Fの共有持分権(契約書4条)を侵害する というように法律構成できる(私見)。
③Hの主張a.b.の当否について各別に何らかの「検討」(設問文)をする。
←このように設問文の誘導に形式的に従って項目立てして書けば守れたのではないか。
←「Hの主張に留意しながら」という誘導に形式的に従わなかった。
設問3前段
①訴訟物は「債務不履行を理由として損害賠償を請求」(設問文)。
②「この債務不履行の成否について検討」(設問文)。三段論法を守る。ex.「自己物同一注意義務」(659条)の規範を現場ででっち上げる(大江ゆかりさんブログ)。
←三段論法で書けなかった。
設問3後段
①条文選択:416条2項
②要件検討:「特別損害を誰がいつ予見すべきかという点」を三段論法で書く。
③当てはめで事実14,16を考慮する。結論の妥当性を意識する。
敗因:設問1(2)、設問2