続いて今年の民法です。
設問1
①「保証債務の履行を請求することができるための要件」(出題趣旨)については書けた。
②A「の主張に含まれる問題点」(設問文):
「Cは、AC間の連帯保証契約は書面でされておらず、その効力を生じないからAの求めに応ずるつもりがないことを告げた」(事実6)→書面性(446条2項)の要件を充たすかがAC間の争点となっている。ここが「問題点」(設問文)であるとの出題者のメッセージ。→446条2項の趣旨から規範を立てて当てはめる。
←三段論法で書かなかった。446条2項の趣旨や規範は現場ででっち上げて三段論法で書くべきだった。
設問2
①Bの請求の根拠が「債務不履行を理由とする損害賠償請求(415条)」(出題趣旨)であることは書けた。
②B「の主張の根拠」(設問文)=415条の要件充足
ア 債務不履行の事実
←「賃借人Fが賃貸借契約によって負担する賃借物の保管義務の違反」(出題趣旨)であることは書けた。
イ 「損害の発生と因果関係」(出題趣旨)
←ひと言認定すべきだった。すべての要件を検討する意識が足りなかった。
ウ 賃借人Fに帰責事由があることの認定まで書いてしまった。債務者が自ら帰責事由がないことの証明責任を負うのだから債務者の帰責事由の要件はFの主張で書くべきだった。要件事実を意識すること。
③F「の主張の根拠」(設問文)
亀裂を生じさせたのはHであるからFには帰責事由がない←争点
④「いずれの主張が認められるかを検討」(設問文)
「履行補助者責任」(出題趣旨)
←三段論法で書けなかった。現場で何らかの規範をでっち上げて三段論法を守るべきだった。
⑤設問2全体について、設問文の問いに形式的に従って項目立てをする。
←ぐちゃっと書いてしまった。
設問3
①「Dの反論を踏まえた上で」(設問3):
Dの反論は a. GがBに対し請求権を有することを説明しろ b. 参考判例を本問に当てはめれば、Gの為した相殺はDに対抗できない である。←争点
②Gがすべき主張
ア Dの反論a.に対して
「必要費」(608条1項)の定義を現場ででっち上げて書いて三段論法を守る。
←三段論法で書けなかった。
イ Dの反論b.に対して
参考判例を本問に形式的に当てはめた帰結を示す。
→参考判例の「根拠」(相殺に対する賃借人の期待<物上代位)を規範として挙げる。
→本問の事案の元では「根拠」が妥当しない(相殺に対する賃借人の期待>物上代位)と書く。その際、Dの反論a.がGの自働債権を説明しろと要求していることより、参考判例の事案と本問の事案との自働債権の違いが相殺に対する賃借人の期待の違いに結びついていることを書く。
←参考判例の「根拠」を規範として使うことに気づかなかった。
敗因:設問1-②、設問2-⑤