続いて今年の行政法です。
「問題文と資料から基本的事実関係を把握し、土地区画整理法の趣旨を読み解いた上で」〈出題趣旨〉
←事実関係と条文構造の読解力。去年の採点実感と同じ。
設問1
会議録の誘導に形式的に従うと、問われていることは以下のとおり。出題趣旨が整理している順番とは微妙にずれている。が、現場では会議録の誘導に形式的に従うべき。
①本件組合が行政主体であることの根拠規定の指摘
②本件組合が下級行政機関であることについて
ア 処分性否定の理由
イ 根拠規定の指摘
③本件認可の法的効果について
ア C県の主張の法的根拠〈=根拠規定の指摘〉
イ C県の主張の理論的根拠〈=処分性否定の理由〉
ウ F弁護士の反論〈←「賦課金の具体的な仕組みに即した丁寧な検討」〈会議録〉)
←a. 会議録の誘導に形式的に従って項目立てをすべき。ぐちゃっと書いてしまった。個別に検討する意識。
b. ①について
法3条2項〈出題趣旨では挙げられていない条文〉のみ挙げた。条文を挙げるだけではダメ。法の規定 が「組合の行政主体としての法的性格を示すものであることを説明しなければならない」〈出題趣旨〉。← 去年の採点実感でも、「個別の規定が結論にどのようにつながるのか」を示すことが求められていた。
c. ②-アについては書けた。
d. ②-イについて
法125条1項のみ挙げた。ここでも、b.と同様に、条文を挙げるだけではダメで、説明が必要。
e. ③-アについて書いていない。「法的」根拠〈=条文〉を明らかにせよと会議録で誘導されている。誘導 に形式的に従って項目立てをすべき。
f. ③-イについて
条例の制定行為に処分性が認められない理由については書けた。が、その理由付けを本件認可に当て はめるとどうなるのかについては書いていない。←去年の採点実感でも「事案を解決するに当たっての 論理的な思考過程を答案に示す」ことが求められていた。
g. ③-ウについて
「取れない」問題。③-ア、③-イのC県の主張に対して各別に「賦課金の具体的な仕組みに即して」何 らかの反論を書けば足りる。
設問2
①弁護士Fからの党派的主張であるから、適法論よりも違法論を厚く書く。
②会議録において、資金計画の点、書面議決書の点、賦課金の算定方法の点、賦課金の算定方法が定款で定められていない点の四つを各別に検討するように誘導されている(←去年の問題の会議録においては計画の変更が違法といえるかどうかのみ聞かれていた)。→1 資金計画の点 (1)適法論(2)違法論 2 書面議決書の点 (1)適法論(2)違法論 という形で書く。
←去年の問題と同様に、1 適法論 2 違法論 という形で書いてしまった。誘導に形式的に従って項目立てをすること。
③資金計画の点について
法21条1項4号の解釈をする〈三段論法を守る〉。
←三段論法をしなかった。
④書面議決書の点について
ア 定款変更の「決定手続が法令に違反していること」〈法21条1項2号〉という要件に結び付けて〈出題趣旨〉法38条3項4項違反の有無を検討する。
←法21条1項2号の要件に結び付けずに法38条違反を書いてしまった。「本件認可は適法か」〈設問文〉と聞かれている以上、本件認可の根拠規定である法39条2項・21条1項の要件を検討するという思考過程をとること。
イ 法38条3項4項の趣旨を書いて三段論法を守る。
←ある程度は書けた。
⑤賦課金の算定方法について
法40条2項の定める公平の要請を満たすか否かを論じる〈出題趣旨〉。
←ある程度は書けた。
⑥賦課金の算定方法が定款で定められていない点について
「取れない」問題。要件規定〈法21条1項2号〉の文言にこだわっていることを示せれば守れたのではないか=「定款変更の内容」が法令〈←法40条2項〉に違反しているといえることを何らかの理由をつけて書けば守れたのではないか。
←何を書いていいのか分からず白紙だった。
敗因:設問1-a、設問2-②、設問2-④-ア