続いて去年の行政法です。
「採点に当たり重視している」こと(採点実感):
①「問題文の指示に従って事実関係や条文構造等を正確に分析」すること←国語の読解力。
②「事案を解決するに当たっての論理的な思考過程を答案に示す」こと←例として、「個別の規定がどのような論理的連関にあり、結論にどのようにつながるのか」を示すこと。
設問1
H20判決の「射程をよく考えながら」〈会議録〉:
・H20判決が処分性を肯定した根拠を〈2次的な〉規範としてあげて、その根拠が都市計画決定に妥当するか否かを、都市計画決定の法的効果を分析して検討する、という枠組みで書けていれば「一応の水準」になる。
・都市計画決定の「次の段階に位置付けられる都市計画事業認可の法的効果との関係も考慮に入れて」〈会議録〉分析していれば「良好な水準」になる。
←①H20判決の「根拠」を書けなかった。重要判例の理解〈基本的知識のレベル〉が不十分。
②本件計画決定の法的効果を書けなかった。設問文にも会議録にも書けと明示されている。「問題文の 指示に従って」いない。「条文構造を正確に分析」できていない。
③都市計画事業認可の法的効果はある程度書けた。が、前提となる「一応の水準」レベルのことが書けて いないので印象が悪い。
設問2
①「弁護士Tの立場に立って」〈問題文〉:党派的主張だから、適法とする法律論よりも違法とする法律論の方を厚く書く。
②「法律論」〈問題文〉:本件計画変更の根拠規定である法21条1項を指摘してその文言等より要件裁量の認定をしたうえで、裁量逸脱濫用の規範定立をすべき〈3段論法を守る〉。←3段論法で書かなかった。
③問題文の事実関係を読むと、Q県が計画の存続の理由として交通需要増加の推計と道路密度確保の二つを挙げていることが分かる。T弁護士はこの二つの理由を個別に争えばよい。←Q県の主張の理由が二つあるという問題文の「事実関係を正確に分析」できなかった。
④旧市街地の活性化や道路密度を法が考慮すべき事情としているか否かを関係規定の趣旨から書く。ここまで書ければ「良好な答案」。
設問3
「取れない」問題。3段論法を守って適当に事実を摘示して何らかの評価をして当てはめる。
←当てはめが意味不明の文章になった。スジ論だけでいいから読んで分かる内容を書く。
敗因:設問1-①②、設問2-②