続いて今年の憲法です。公法系の成績が得点で10点、順位で1000番去年より落ちてしまいました。原因は憲法だと思います。
今年も判断枠組みの構築と事実の評価が聞かれている。
1 判断枠組みについて
①デモ行進不許可処分について
ア 条例の違憲性については少なくとも中心には聞かれていない〈出題趣旨〉。が、漫然と書いてしまった。しかも適用違憲より厚く書いた。
←条例の内容は違憲であるとまでは判断できないこと、設問文で条文の漠然性は論じなくてよいとされており形式的正当化を論じる必要がないこと、立法事実が問題文に挙がっていないこと、「一回目、二回目と許可されたのに三回目が不許可とされた問題であること」〈出題趣旨〉から「論ずべき中心は当該不許可処分の違憲性である」〈出題趣旨〉と判断すべき。
イ 適用違憲について
まず、制約される権利がデモ行進の自由であることは書けた。
次に、規範定立。
「重要な」人権に対する「重大な」制約であることの指摘が不十分だった。
また、原告の主張において泉佐野の規範を書くべきだった。←「原告主張で違憲という結論を導き出す論拠を十分に書くことが求められる」〈出題趣旨〉。さらに、住民投票条例14条1項2号3号という別の号で規定されていることから各号個別に規範定立すべきだった。←個別に検討する意識。
②教室使用不許可処分について
ア 教室使用規則の違憲性については出題趣旨で触れられてすらいない。が、漫然と、適用違憲より厚く書いてしまった。しかも、「あなたの見解」において規則を違憲と判断してしまった。
イ 適用違憲について
まず、制約される権利は「教室を利用する権利」である。講演会開催の自由と書いてしまった。ナマの利益の選択のレベルで間違った。
←教室以外の場所で講演会を開催することは可能であること、教室使用規則によって制約される利益は教室を利用する権利であると考えるのが素直であることに気付くべき。
次に規範定立。
←「取れない」部分。「何らかの」規範を定立して3段論法を守るべきだった。
2 事実評価について
①デモ行進不許可処分について
「明らか」といえるか否かについて具体的に検討する必要がある〈出題趣旨〉。ここはある程度は書けた。が、条例14条1項2号3号各号個別にあてはめるべき。
「デモ行進を不許可としたことは、県の重要な政策問題に関する意見の表明を封じ込めようとするもの」というAの発言〈問題文〉。Aの発言は「意見」であり「事実」ではない。しかし、不許可処分が害悪除去目的ではなく、デモ行進の内容に着目してなされた疑いがあることのヒントになる〈「かーくん」さんブログの再現答案構成〉。まったく気付けず。←このAの発言は、規範定立の際に内容規制であり規制態様が強度であると評価するのか?それともあてはめにおいて他事考慮で違法と評価するのか?
②教室利用不許可処分について
ここのあてはめは問題文の事実をどのように評価すればいいのかさっぱり分からなかった。ほとんどの事実を無視してしまった。←「取れない」部分。問題文の事実を「テキトー」に摘示して「何らかの」評価をすべきだった。一点でも多く点をもぎり取る意識が欠けていた。
敗因:1-①-ア及び1-②-アで法令違憲に分量を割いてしまったこと、1ー①-イで泉佐野の規範を正確に挙げれなかったこと(道路不許可処分の原告主張さえしっかり書ければひょっとするとそれだけで45点取れるのでは?)、1-②-イで3段論法を守れなかったこと、2-②で問題文のわけの分からない事実をほとんど無視してしまったこと