みどりの日 | ☆ sweet home ☆

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大好きなsweet&簡単で美味しいお家ごはんを載せてます。
そのほかに、音楽情報など盛りだくさんでよろしくで~す♪
脱原発など日々、感じたことも載せています。

5月の壁掛けヨンハカレンダー。

5.3憲法記念日&5.5子どもの日は、韓国語であるのに、

5.4みどりの日がないのです。。

調べてみたら、確かに翻訳しづらいですよね~~

 

 

(Wikipediaより)

みどりの日(みどりのひ)

日本国民の祝日の一つである。日付は5月4日

1989年(平成元年)から2006年(平成18年)までは4月29日であった。

国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条に

よれば、「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」こと

を趣旨とする。ゴールデンウィークを構成する休日の一つである。

1948年(昭和23年)の祝日法施行以来、昭和天皇の誕生日である4月29日は、

国民の祝日である「天皇誕生日」とされていた。

その後1989(昭和64年)17今上天皇即位により、天皇誕生日は今上

天皇の誕生日である12月23日に改められることとなったが、ゴールデンウィーク

の一角を構成する祝日を廃止することによる国民生活への影響が懸念された

ことから、4月29日を「みどりの日」と改めた上で祝日として存続させることとなった。

その後、2005年(平成17年)の祝日法改正により、2007年(平成19年)以降、

「みどりの日」を従来、祝日と祝日の間の平日「国民の休日」であった5月4日に

上書き的に移動し、4月29日を「昭和の日」とすることとなった。

みどりの月間」(4月15日 - 5月14日)を創設することが2006(平成18年)

88日に閣議決定された。

 

1+9+8+9+1+7=35    3+5=8

2+6+8+8=(8 8 8)

 

<NHK>

「退位」特例法案 衆院本会議で可決 来週中にも成立へ
621331

 

天皇陛下の退位に向けた特例法案は衆議院本会議で採決が行われ、
一部の無所属議員が反対したものの、採決を棄権した自由党を除く
党などの賛成多数で可決されて、参議院に送られました。特例法案
は来週中にも成立する見通しです。

天皇陛下の退位に向けた特例法案は、1日の衆議院議院運営委員会
で質疑のあと採決が行われ、退席した自由党を除く全会一致で可決さ
れました。
これを受けて、2日午後に開かれた衆議院本会議で採決が行われた
結果、特例法案は、採決を棄権した自由党を除く、自民党、民進党、
公明党、共産党、日本維新の会、社民党の党などの賛成多数で可決
されて、参議院に送られました。採決では、無所属の亀井静香衆議院
議員らが法案に反対
しました。

特例法案は、立法趣旨として、天皇陛下が、今後ご活動を続けることが
困難となることを深く案じておられ、そのお気持ちを国民が理解し共感
しているなどとして、天皇陛下の退位と、皇嗣、つまり皇太子さまの即位
を実現すると明記しています。
また、天皇陛下が退位される日は、法律の公布から3年を超えない範囲内
で政令によって定める日とし、退位後の称号を「上皇」とすることなどが
盛り込まれています。
特例法案は、参議院に新たに設けられたつの会派すべてが参加する
特別委員会で来週、審議が行われ、来週中にも成立する見通しです。


官房長官「速やかな法案成立を」
菅官房長官は午後の記者会見で、「政府としては、これから参議院での
審議もあるので、そこでも丁寧に説明して、速やかな法案の成立を実現
していきたい」と述べました。
また、菅官房長官は、自民党の一部議員が採決を欠席したことについて、
「国会での審議なので、政府としてはコメントするべきではない」と述べました。
一方、菅官房長官は、記者団が齋藤健農林水産副大臣が法案の採決を
欠席したことについて質問したのに対し、「どういうことでそうなったかという
のは、私は承知していない。そこは政府なので聞いてみたいと思っている」
と述べました。

齋藤農林水産副大臣は採決欠席
自民党の齋藤健農林水産副大臣は、法案には賛成という党議決定の中で
衆議院本会議での採決を欠席しました。
齋藤氏は本会議の後、記者団に対し、「採決を欠席したことは認めるが、天皇
陛下のお身の上に関する話であり、静かに進めるべきだ。もう済んだことなの
で、騒ぎを大きくしたくない」と述べました。
そのうえで、記者団が「法案に賛成できないということか」と質問したのに対し、
齋藤氏は「そういうことだ」と述べました。


大島衆院議長「可決は感慨深い」
大島衆議院議長は国会内で記者団に対し、「各党・各会派で真摯(しんし)な
議論を重ねた結果として立法府の総意をまとめ、政府には、それを最大限に
尊重した法案を提出していただいた。衆議院本会議での可決は、自分として
は感慨深いが、これから参議院で真摯に静ひつな環境の中で議論していた
だけると確信している」と述べました。


亀井氏「終わりの始まりの危険性」法案に反対した亀井静香衆議院議員は

記者団に対し、「天皇陛下の地位は、天皇陛下ご自身のご意思や国家権力

によって左右されるものではない。こういうことをやってしまうと、天皇制の

終わりの始まりになる危険性があり、常軌を逸している」と述べました。


上西氏「恒久法でなければいけないのでないか」
法案に反対した上西小百合衆議院議員は記者団に対し、「天皇陛下の
お気持ちをしん酌すると、恒久法でなければいけないのではないかと
考えた。また、付帯決議についても、『女性宮家』創設の検討期限が明確
に示されておらず、反対に至った」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170602/k10011004311000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_121

 

6+2=8

(13  31)(4 4)(11×4)

8+1+3+1+3=16(8 8)

 

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)

(平成2888日)

 

戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。

私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇

としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,

思いを致すようになりました。

本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方

が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控え

ながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

 

即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた

天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,

これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中に

あって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,

人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

 

そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢

による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務め

を果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民

にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになり

ました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮

する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難し

くなるのではないかと案じています。

 

私が天皇の位についてから,ほぼ28年,この(かん)私は,我が国における多くの喜び

の時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めと

して,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に

事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添う

ことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴

しての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を

求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,

常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味に

おいて,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為と

して,大切なものと感じて来ました。

皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共に(おこな)って来たほぼ全国に及ぶ旅は,

国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井(しせい)の人々の

あることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,

国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,

幸せなことでした。

 

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく

縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,

重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する

摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求め

られる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わり

はありません。

天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,

社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれ

までの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い(もがり)の行事が連日ほぼ

2ヶ月にわたって続き,その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が,1年間続きます。その様々な

行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,

とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした

事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

 

始めにも述べましたように,憲法の(もと),天皇は国政に関する権能を有しません。

そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも

皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていける

よう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことを

ひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。

国民の理解を得られることを,切に願っています。

宮内庁:
〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 所在地
電話:03-3213-1111(代表)

http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12

 

2+8+8+8=26   2+6=8

7+2+3+8+2+2+8+2+1=35     3+5=8

1+8+1+1+1=12(6 6)

3+3+2+1+3+1+1+1+1=16(8 8)(11×8)

 

現在の天皇で125代目
1+2+5=8

象徴(おことばの中で)・・・8

 

 

象徴(しょうちょう)

抽象的概念を、より具体的な事物や形によって表現すること、また、その表現

に用いられたもの。一般に、英語 symbolフランス語 symbole)の訳語であるが、

翻訳語に共通する混乱がみられ、使用者によって、表象とも解釈されることもある。

象徴天皇制 - 日本国憲法第1条では「天皇日本国の象徴であり、日本国民

統合の象徴である」と規定される。

徴(しるし)

人間以外の存在が示した象徴はしるし(徴、: signs)と呼ばれて区別される。

宗教的には、信仰対象が人に与えたものと理解され、現実に示される予兆や

奇跡のほか、啓示懺悔(の発端としてのひらめき)など、人の精神世界

直接示されるものが含まれる。

キリストにおいて、「預言者ヨナのしるしのほかにはなんのしるしも与えられない」

と述べられている。

 

日本国憲法 第1条(にほんこくけんぽう だい1じょう)

日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の地位と国民主権

ついて規定する。

第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

日本国憲法第1条は、日本国憲法の先頭に置かれた条文として重要な意義を

有する。天皇について規定する第1章に置かれた規定であるが、その内容は、

天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは

主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、

象徴天皇制国民主権を規定するものとなっている。日本国憲法には国民

ないし国民主権と題する章はなく、本条および日本国憲法前文が日本国憲法

における一つの理念的支柱である国民主権の根拠条文となっている。

憲法第3章における国民(人権享有主体性)に天皇が含まれるかについては

学説上、肯定説と否定説がある。通説である肯定説は第3章の国民とは国家

構成員としての国民を指しているため、天皇も含まれるが、天皇は憲法上象徴・

世襲制という特別な地位にあるため、特例が与えられていると解する

他方、否定説は、憲法上世襲による皇位を定めている以上、天皇・皇族は門地

により国民と区別された存在であり、人権享有主体ではないと解する

また否定説の中には天皇は人権享有主体ではないが、皇族は人権享有主体で

あるとする学説もある。しかし学説上は肯定説が通説となっている。

 

(もがり)

日本の古代に行われていた葬儀儀礼で、死者を本葬するまでのかなり長い期間、

に遺体を仮安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、死者の復活

を願いつつも遺体の腐敗・白骨化などの物理的変化を確認することにより、死者

の最終的な「」を確認すること。その棺を安置する場所をも指すことがある。

殯の期間に遺体を安置した建物を「殯宮」(「もがりのみや」、『万葉集』では

「あらきのみや」)という。

天皇皇后太皇太后皇太后大喪儀の一つとして行われる。

 

 

 

ヨンハは「ヨナちゃん」と呼ばれていましたよね~~

4月のヨンハ

YONASTYLE   i977/8i2B30

9+7+7+8+2+3=36(6 6 6)×2

=3+6=9(3×3)(11×3)

 

 

「ザ・スリングショット‐男の物語‐」写真集DVDから

8+3=11

 

4+1+6=11

 

2010年7月のヨンハ

(8 8)

 

5月のヨンハ

 

6・5

6+5=11

 

『2017年パク・ヨンハth メモリアルツアー』

今年でパク・ヨンハが私たちのそばを離れて年目となりました。

""は古今東西を問わず「永遠」と「無限」を象徴する意味深い数字でも

あります。

 

http://www.summerface.jp/information/contents.asp?id=184

 

(8 8)

 

 

そういえば<天皇の夢!?>

 

こんなエソードを語ってくれたこともある。

「韓国では、知人がいい夢を見ると、その夢を買って自分に運を引き込む

『吉夢』があるんです。で、イトコがいい夢を見たので僕に『買ってくれ!』

と起こしに来たんですよ。

僕が天皇陛下と談笑しながら歩いている夢だったそうです。韓国では、

夢に高貴な方が現れると『吉夢』になります。もちろん、即座に『買った!』

と叫んだのですが、お財布に3万ウォンしかなくて(笑)」

(パク・ヨンハ   愛を永遠に by女性自身)

 

(2010年)8月30日号

 

8+3=11