2015/01/09(金) ゴルフ場運営
株式会社千葉国際カントリークラブ
民事再生法の適用を申請
負債56億9153万円
TDB企業コード:260198340
「千葉」 (株)千葉国際カントリークラブ
(資本金1000万円、長生郡長柄町山之郷754-32、代表武田清久氏、従業員20名)は、
1月9日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は熊谷信太郎弁護士(東京都千代田区永田町2-11-1、
熊谷綜合法律事務所、電話03-3597-0013)。
監督委員は小林克典弁護士(東京都千代田区麹町4-2-1、
麹町パートナーズ法律事務所、電話03-3234-2941)。
当社は、1975年(昭和50年)6月に設立され、ゴルフ場「千葉国際カントリークラブ」(千葉県長生郡)の運営を手がけていた。
クラブコースは、桜コース、竹コース、松コースの3コースが設営され、丘陵コースが中心。
東京都内をはじめ首都圏からのアクセスにも優れたゴルフ場として一定の利用客を確保し、92年3月期には年収入高約25億7600万円を計上していた。
しかしその後は、業界環境の悪化から当社業績も年々低迷。
この間、客単価の低下などもあり収益面も厳しく、財務面は債務超過状態が続くなか、2014年3月期の年収入高は約8億円にまで落ち込んでいたうえ、赤字決算が続いていた。
申請時の負債は、債権者約8265名に対して約56億9153万円。
なお、1月9日付で、PGMホールディングス(株)(東証1部)が、同社子会社と当社との間でスポンサー基本契約を締結したことを公表している。