この前の6月21日にあった部分日食はがっかりな結果になったけど、次の日食は2023年4月20日だが、九州の南部沖縄などでの部分日食。

 

そして次の日食は2030年6月1日と10年後になるわけだけど、これがまたすごい!

北海道の札幌市などでは金環日食が見られるのだ!

時刻は下の画像を見たとおりである。

相変わらずMITAKAの無料ソフトで見た感じである。

 

 

 

 

 

 

だいたいの動きはこんなもの。

うふふ。

ひさしぶりにAdobe Photoshop CS6を動かした。操作方法、忘れかけてるわぁ。

 

↓の画像は満ち欠けの具合だ!ニコニコ

下の画像、見える?見えないようなら重いのかな?2MB程度だから大丈夫だと思うけど。

 

 

 

 

それにしても、この地球が動きが速くて、キモイわ!ショボーンショボーン

元々オリジナルではスピードは遅かったのだけど、それだとアメブロさんでは扱ってもらえないのだわ。

(つまり画像の容量の加減でこのくらいでしかできなかったのよ。かなり削ったよ‥)

 

 

 


 

 

ってことで、次は10年後、残念ながら北海道を除く地方では部分日食になるだろうけど、貴重な日食を観測できると思うとぜひ見てみたいよね!

 

後は当日晴れることを願う!

 

おしまい。

 

 

さて、ちょうど試験日まで1ヶ月半となってしまいました。

国民年金法と厚生年金保険法は勉強をやっていてついついたのしくなってしまう科目です。

もうやりはじめたら止まりませんウインク

 

それでも他の科目は過去問中心にやりながらもなかなか思うようにはいかないです。

殊に、労働一般科目。

これはもうやばすぎでしょ。

過去問がほぼほぼ通用しないところです。

法令の出題は択一式で1問程度であるわけで、基準点に達することがむずかしい科目であるからして余計につらいという思いでいますショボーン

 

ちなみに、労働一般+社会保険一般=10問(各科目5問)で基準点は4問です。

 

4問なら、と思うかもしれませんが、他の科目でその分余計にかせがないといけないわけで、それぞれの科目で10問中8~9問正解しないといけないというきわめて厳しい状況に陥るのです。択一式ではだいたい80%程度まで正解しないといけないので、1つのとりこぼしが全体に影響を与えるのはわかると思います。

 

そんなわけで、わたしは国民年金法と厚生年金保険法が得意ですので、それらはそのままいい点数を維持しつつ、苦手科目(健康保険法労働保険徴収法社会一般労働一般)をなんとか克服していきたいと思います。

 

これからの課題が見えてきましたが、それでも苦手科目が多いこともあり、まずは基本を中心に覚えていこうかと思います。

何が何でも基本基礎が大事です。

 

労働一般社会一般については、過去問がまるで役に立たない科目ゆえに、記憶することより、なぜその結果になるかを読み解く能力を向上させることに意識を向けたいと思います。

 

今からでも間に合うのかどうか不安ですが、

「とにかく最後まであきらめずにあがくように!」

ということなので、あがいてみせます!プンプンプンプンプンプン

 

おわり。

目的条文においてはよく使われる用語が

福祉の増進福祉の向上

増進も向上も似てる言葉であるけど、その違いって言える人は少ない‥

自分もそうだ。

自分は、増進は勢いが増すこと向上はよりよい方向に進歩することと思っている。

当然、増進は悪い方向にも向くということも意味している。

例:障害の程度の増進では、障害等級2級から1級に増進する

 

また、国民の多くを指し示している場合は「向上」で

一部又は限定的に指し示している場合は「増進」

となっていることが多い。

前者は国民みんなということ、後者は一部又は限定的とは仕事をしている人を指し、国民全員が仕事をしているわけではないため限定的となっている。

 

目的条文について

労働保険においては「増進」となっており、社会保険においては「向上」が多い。でも「増進」と付く高齢者医療確保法介護保険法は社会保険でありながらもそこは例外扱いと考えておく。この2つの法律は「高齢者」と「介護を要する者」なので限定的といえば限定的だと言えなくもない。

よってそれ以外の社会保険では「向上」となっている。

(当然、それらが法律で記載のない法は除くよ)

 

 

 

 

安定について(生活の安定雇用の安定職業の安定)

もう、これは覚えるしかないところではあるけれども、関連してわかっているところは「生活の安定」はお金が絡むところで社会保険の給付関係の法律、賃金を扱う法律が該当する。

例:健康保険法、厚生年金法、国民年金法、最低賃金法、船員保険法、児童手当法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法

 

 

では「雇用の安定」と「職業の安定」はどうだろう?

雇用の安定」はそれぞれに関する個々の労働者を対象としてるのに対し、「職業の安定」は労働者全般について大きな範囲で見た対象となっている。

よって、労働保険で出てくる言葉であり、社会保険ではこれらの言葉は出てこない。

 

雇用の安定」「職業の安定」両方出てくる言葉の法律の例:労働施策総合推進法

雇用の安定」だけが出てくる法律の例:労働者派遣法

職業の安定」だけが出てくる法律の例:職業安定法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法

ただし、雇用保険法は例外中の例外である。「生活及び雇用の安定」と「職業の安定」とすべての用語がそろっている!

 

虫食い問題である選択式問題での言葉選びはやはり、個々の労働者として見るべきか、労働者全体全般として見るべきかで選択していくことになるだろうね。

 

 

 

文字ばかりになってしまったよ。

見づらいよ‥

 

おわり

 

 

法改正により

雇用保険の2本の柱から「雇用保険の3本の柱」になったことによる雇用保険の目的条文のところが出題される可能性が高いと見た!!

 

さて、雇用保険のの2本の柱は

  1. 失業等給付
  2. 雇用保険二事業

で、もう1つ増えたということなのだけれど、もともと失業等給付の1つ雇用継続給付の1つであった「育児休業給付」が単独の雇用保険の直下になったというわけで、

  1. 失業等給付
  2. 育児休業給付
  3. 雇用保険二事業

の3本の柱となったというわけだ。

ざんねんながら、雇用継続給付の介護休業給付はそのまま残ることになる。

 

 

 

そこで、雇用保険の目的!!

これは完全丸暗記するところである。

一字一句間違わないようにしなければならない。

-------------------

雇用保険は、労働者が失業した場合(ここには「及び」が付くのかな?)、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行なうほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行なうことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防雇用状態の是正、及び雇用機会の増大労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

-------------------

ということである。

ここで赤字が法改正により要注意部分となっている。

 

あと、選択式問題では

「労働者の生活及び雇用の安定

「労働者の生活及び雇用の促進

「労働者の生活又は雇用の安定

「労働者の生活又は雇用の促進

 

職業の安定」と「生活の安定」

「福祉の向上」と「福祉の増進

といったところが出てきた場合にも対処できるようにしておく。

 

 

う~む、ごちゃごちゃしてきたぞ~。

「雇用の安定」が「職業の安定」になったり、「職業生活」「雇用の増大」「職業生活と家庭生活との両立」など、、、、うわわ、やばいわ!

「職業生活」は女性活躍推進法の目的条文で出てくるやつだ!

「職業生活と家庭生活との両立」は育児介護休業法の目的条文だし、

そもそも「雇用の増大」って、何それ?そんな文言はないと思うし。

 

只今混乱中‥

 

 

ゑ~っと、本日7月1日は

標準報酬月額の「定時決定」の日だ。

そう、7月1日に被保険者である場合にまぁいろいろと前3カ月の(4月5月6月の間に現実に支払われた)報酬から算定されるわけで、コロナウイルスの影響で労働日数、、、というか報酬支払日数が月17日未満(厚生労働省令で定める者の短時間労働者については11日未満)になっちゃったりすれば該当月は算定されないわけで、前3カ月がすべて要件を満たさない日数であれば昨年のものをってことになるわけで、きょう、この7月1日が「定時決定」となる。

 

 

 

おわり

 

労働基準法の出題で

 

みなし労働時間制は労働時間の算定に関して適用するもので、みなし労働時間制が適用する場合、休憩、休日及び深夜業(一部年少者及び妊産婦等を除く)の規定は排除されない。

 

さて○か×か。

 

 

 

こたえは設問どおりで

 

そういう規定となっている。

さて、むずかしいといっている理由の1つは「排除されない」という文言。

まだこれはやさしいほうだ。

排除されないということは規定に準ずるということなので○となる。

 

あと()のところも労働基準法第41条の規定とかによるところから一部となっている。

よって○。

一部という文言がなければ×になる。

労働基準法第41条のこの41という数字を見るだけで何が書かれているかすぐに判断できないといけないところでもある。