目的条文においてはよく使われる用語が
福祉の増進と福祉の向上
増進も向上も似てる言葉であるけど、その違いって言える人は少ない‥
自分もそうだ。
自分は、増進は勢いが増すこと、向上はよりよい方向に進歩することと思っている。
当然、増進は悪い方向にも向くということも意味している。
例:障害の程度の増進では、障害等級2級から1級に増進する
また、国民の多くを指し示している場合は「向上」で
一部又は限定的に指し示している場合は「増進」
となっていることが多い。
前者は国民みんなということ、後者は一部又は限定的とは仕事をしている人を指し、国民全員が仕事をしているわけではないため限定的となっている。
目的条文について
労働保険においては「増進」となっており、社会保険においては「向上」が多い。でも「増進」と付く高齢者医療確保法と介護保険法は社会保険でありながらもそこは例外扱いと考えておく。この2つの法律は「高齢者」と「介護を要する者」なので限定的といえば限定的だと言えなくもない。
よってそれ以外の社会保険では「向上」となっている。
(当然、それらが法律で記載のない法は除くよ)
‥
安定について(生活の安定、雇用の安定、職業の安定)
もう、これは覚えるしかないところではあるけれども、関連してわかっているところは「生活の安定」はお金が絡むところで社会保険の給付関係の法律、賃金を扱う法律が該当する。
例:健康保険法、厚生年金法、国民年金法、最低賃金法、船員保険法、児童手当法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法
では「雇用の安定」と「職業の安定」はどうだろう?
「雇用の安定」はそれぞれに関する個々の労働者を対象としてるのに対し、「職業の安定」は労働者全般について大きな範囲で見た対象となっている。
よって、労働保険で出てくる言葉であり、社会保険ではこれらの言葉は出てこない。
「雇用の安定」「職業の安定」両方出てくる言葉の法律の例:労働施策総合推進法
「雇用の安定」だけが出てくる法律の例:労働者派遣法
「職業の安定」だけが出てくる法律の例:職業安定法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
ただし、雇用保険法は例外中の例外である。「生活及び雇用の安定」と「職業の安定」とすべての用語がそろっている!
虫食い問題である選択式問題での言葉選びはやはり、個々の労働者として見るべきか、労働者全体、全般として見るべきかで選択していくことになるだろうね。
文字ばかりになってしまったよ。
見づらいよ‥
おわり