労働契約法において、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとします」
となっている。
必要な配慮とは:
一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労働提供場所等の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められるものであることとされています。
そして
東芝うつ病事件:
労働者にとって過重な業務が続く中では労働者の精神的な健康に関する情報については、労働者本人からの積極的な申告が期待できないことを前提としたうえで、使用者は、必要に応じて労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるとされています。
例えば実際、精神的なうつ病になっているがこのことを会社には伝えにくい(こういった場合は労災保険のように、言いにくいのよね)。
それで会社には言っていないけど、それでも使用者(会社側)は健康配慮、安全配慮に努めなければならないという判決となっている。
義務ではないことは分かった。義務にしてしまうと、ガチガチに固められてしまうからやりづらい。
でも、配慮義務?努力義務?どっち?
配慮と書いてあるから配慮義務っぽい。
義務の強さは
義務 > 配慮義務 > 努力義務
の順番となっている。
以上メモでした
おわり

