健康保険法において死亡した後要件を満たせば

  • 埋葬料
  • 家族埋葬料の額

が支給されます。

 

さてそこで問題が。

 

被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の埋葬料は原則

一律5万円を支給します

(例外は省略)

 

そして、被保険者の被扶養者の死亡したときの家族埋葬料の額は

定額5万円が被保険者に支給されます

となっています

 

ゑ~っと、一率ではなく一律ね。一律5万と定額5万との違いがいまいちわかってないというショボーン

 

うーむ、わからないショボーン

ダメだ。

 

(定額は定められた額なので固定なのかな?一律は時代によって額が変わってきて改定されたりするってことかな? いやいや、それは違うだろうと思う。う~む、それとも、一律ということは支給される者が被保険者と生計を維持していた者であって埋葬を行なう者、又は行った者ということなので、いろんな人が関わるから、どのような者であっても、と考えられ「一律」になるのかな。定額は、被保険者というのは1人だから一律という言葉は不適当ゆえに定額ということになるのかな? やっぱりわからないや)

 

上図のように、MITAKAを使って、影が移動する姿を見てみよう~。

 

 

 

MITAKAについて以前に話したと思うけど、覚えてるかな?

 

 

 

ダウンロードしてみてもらえればがかるけど、キーボードを「3」か「4」を押してもらって時間を戻したり進めたりすると、太陽の光が月で陰っているのがわかるかと思う。

 

そう、6月21日の午後5時ごろが部分日食となるのだ!

 

東京が晴れていれば下のように見られるのよね!

 

ってことで、明日の21日、忘れず見てみよう!

決して直視したり、半透明の黒の下敷きやサングラスでは見ないようにしましょう。

少なくとも「溶接用のメガネ」等を使ってね。

 

おわり

 

 

 

(上図はテキスト丸写しでやってみた)

 

 

< 法 律 >

  • 労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)
  • 職業安定法
  • 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
  • 高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
  • 障害者雇用促進法(障害者の雇用等に関する法律)
  • 建設労働者雇用改善法
  • 青少年の雇用の促進等に関する法律
  • 男女雇用機会均等法
  • 育児介護休業法
  • 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)
  • 次世代育成支援対策推進法
  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
  • 最低賃金法
  • 賃金の支払の確保等に関する法律
  • 中小企業退職金共済法
  • 労働組合法
  • 労働関係調整法
  • 労働契約法
  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
  • 職業能力開発促進法
  • 労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)
  • 求職者支援法(職業訓練の実施等による特定求職者の職業の支援に関する法律)

と、社会保険労務士においての労働一般の常識でこれだけあるのだけど、まずはこのくらいは覚えておかないといけない。(社会保険の一般常識の法律はまた別にある)

 

くわしいところまでは知る必要はないものの、目的条文は目を通しておこうかと思う。(ただし、労働者派遣法や労働組合法、育児介護休業法、障害者雇用促進法とかは詳しく知っておかないといけないけどね、、、っていうかそれだけでも4つもあるし他にもまだあるのだけど‥)

そして赤字のところは特に重要となっているので、しっかり白書統計と共に学んでいきたい。

 

それと障害について、障碍、障がい、障害といろいろ出回っている中で、現在はこの「害」の文字が法律の正式な名称となっていてるわけで、各自治体においては「がい」とするところもあるようだ。

もうどうでもいいよ‥

歴史がどうの、害悪の害はダメだろうとか碍は仏教がどうのこうの、どうでもいい知識だから、はっきり正式名での呼び名をよろしくなのだわ。

 

 

おわり