健康保険法において死亡した後要件を満たせば
- 埋葬料
- 家族埋葬料の額
が支給されます。
さてそこで問題が。
被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の埋葬料は原則
一律5万円を支給します
(例外は省略)
そして、被保険者の被扶養者の死亡したときの家族埋葬料の額は
定額5万円が被保険者に支給されます
となっています
ゑ~っと、一率ではなく一律ね。一律5万と定額5万との違いがいまいちわかってないという![]()
うーむ、わからない![]()
ダメだ。
(定額は定められた額なので固定なのかな?一律は時代によって額が変わってきて改定されたりするってことかな? いやいや、それは違うだろうと思う。う~む、それとも、一律ということは支給される者が被保険者と生計を維持していた者であって埋葬を行なう者、又は行った者ということなので、いろんな人が関わるから、どのような者であっても、と考えられ「一律」になるのかな。定額は、被保険者というのは1人だから一律という言葉は不適当ゆえに定額ということになるのかな? やっぱりわからないや)






