う~、泣ける。

キャラデザのひだかなみ氏のこの絵を見るだけで泣けてくるよょょょ~えーん

ちなみに左が主人公カタリナこと野猿(ゑ~!!) その右があっちゃんこと佐々木敦子ね。

 

前回はめふらの記事をかいたのをおぼえてるかな?

 

 

 

 

そこに記載のURLに毎週動画をアップしているわけだけど、見ている人いるかな?

 

そしてきょうは第11話が放送された。(全12話)

いいシーンがイパ~イあってよかったよにひひ

 

ぜひGoogle フォトに保存している動画見てほしい。

 

 

大親友あっちゃんとのお別れ‥

 

 

 

まぁ一部、2日以上眠ったまま起きてこないカタリナにこのようなことが‥

(まぁ水を口移しでってことなのだけれど)

 

 

 

 

それに対して、マリアメアリソフィアからこのような扱いが、、、

っていうか、このようなシーンてあったっけ??

 

 

 

 

今回は実に見どころがたくさんある回であったおねがいおねがいおねがい

 

やっぱ、これ、見ないと損だよ!

 

Google フォトの動画 6月11日時点で11話まで放送済み、残り1話を残している。

 

うふふ。

おわり。

 

2017年のネタをやってみた
今更だけどね。
結果は英語が間違ったなぁと。
3問目がわからないや。「わたしは戻ってきます」
?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿
わからないや。
英語以外のものでも、不正解したもの以外は何となくわかったのでね。
第2弾数学と第4弾歴史は楽勝だった。
漢字は4問目は当てずっぽうで正解のようだった口笛
 
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ついでに、2020年6月11日からのネタもやってみた
うふふ、カシスオレンジ、らしい。
 
 

 

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ウインダリアの挿入歌の音楽をWindows Media Playerで再生して動画アップしておいた。

 

アニメだいすき!3の放送の時のウインダリアで書いたと思うけど、なつかしものだ。

 

 

 

 

とろにゃんの音楽動画も増えてきたけど、まぁいいや。

 

 

 

うふふ、これで1つコレクションが増えた。

 

 

作品では登場人物アーナスが人気があったんだよなぁ。

 

アーナス

 

WINDARIA

 

DVDパケ

DVDパケ

 

おわり

 

(それより勉強しろよ!と‥)

 

 

前回のブログ

 

今の70歳未満の高額療養費算定基準額の世帯全体

所得区分 原 則 多数回該当
 ア   標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)
×100分の1
140,100円
 イ  標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)
×100分の1
93,000円
 ウ  標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)
×100分の1
44,400円
 エ  標準報酬月額
28万円未満
57,600円 44,400円
 オ  低所得者 35,400円 24,600円

より、なかなかたいへんだ~ってことを伝えたと思うのだけれど、1つ1つを解いていくということもまたたいへんということで。

 

 

とろにゃん、昔から読む速度が遅いのよね。ほんと遅いよ。

 

もう読むだけで2分くらい必要になるし、理解する、状況を把握するとかになると時間3分でも足りないや‥

 

例題:

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 


A 被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。


B 任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。


C 前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。


D 標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。


E 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたときは、標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして取り扱われる。

 

****************************

 

普通に読めば「D」が誤りだとはわかるのだけれど、制限時間3分にしてセットした後、解いていくともう焦っちゃうのよね。

どうしたものかなぁ。

 

ちなみにどこが誤りかというと、

6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得したらその年の定時決定にはならないというもので、6月1日に被保険者資格を取得した者について定時決定がされるということが書かれているわけで、そこが間違いとなっている。

以前、雇用保険法の特定受給資格者のところは自力で覚えられたけど、

健康保険法のなかなか覚えられないところがあるんだよなぁ。

高額療養費

介護合算算定基準額

覚えたと思ったら、2週間もすれば忘れちゃうのだよ。

 

ハーレイに乗ってGo!ナム、サゴシ!

意味わかんね~ショボーン

(原則の80100円57600円35400円のことね)

 

青字のところは3で割って10倍すればいいので問題ないのだけどね。

 

今の70歳未満の高額療養費算定基準額の世帯全体

所得区分 原 則 多数回該当
 ア   標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)
×100分の1
140,100円
 イ  標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)
×100分の1
93,000円
 ウ  標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)
×100分の1
44,400円
 エ  標準報酬月額
28万円未満
57,600円 44,400円
 オ  低所得者 35,400円 24,600円

 

 

(上の表、ひさしぶりにHTMLでTableタグを使ったけど、これまたやり方忘れてるわぁ。でもなんとか形になってよかった)


 

 

 

下の表はわざわざエクセルで作って自力で覚えちゃお~ってことでやってみた。

 

 

双子の次郎は一郎なし
ってね。(原則の2526~と1674~のところね)

 
 
 
 
雇用保険の特定受給資格者、一般受給資格者等
これは180日330日の場所さえ覚えたらわりと覚えやすい
30の倍数の90~360まであって、特定受給資格者だけを見て330日と180日をまず埋める。そして330日の周りに270日を埋める。60歳以上65歳未満は所得が少ないので270日はあり得ない。120日、150日、270日が2マス消費だから270日はすぐに埋められるのよ。あとはその周りは240日で固められており、180日と240日の間は210日だからこれまたすぐに埋められる。。残りは120日と150日ってことで、年齢を加味してやればすぐに埋まる。あと、90日なんて別に覚えてなくても埋まる。
 
 
 
第1種衛生管理者の資格免許を取得しているので、労働安全衛生法をほぼまるまる被っているところがあり、そこは何とかなるのだけれど、他がなぁ。
どうしたものか‥
 
介護合算算定基準額はそのうちこれまたエクセルで作っちゃおうかな。
 
 
う~むやばすぎる‥