法改正により

雇用保険の2本の柱から「雇用保険の3本の柱」になったことによる雇用保険の目的条文のところが出題される可能性が高いと見た!!

 

さて、雇用保険のの2本の柱は

  1. 失業等給付
  2. 雇用保険二事業

で、もう1つ増えたということなのだけれど、もともと失業等給付の1つ雇用継続給付の1つであった「育児休業給付」が単独の雇用保険の直下になったというわけで、

  1. 失業等給付
  2. 育児休業給付
  3. 雇用保険二事業

の3本の柱となったというわけだ。

ざんねんながら、雇用継続給付の介護休業給付はそのまま残ることになる。

 

 

 

そこで、雇用保険の目的!!

これは完全丸暗記するところである。

一字一句間違わないようにしなければならない。

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雇用保険は、労働者が失業した場合(ここには「及び」が付くのかな?)、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行なうほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行なうことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防雇用状態の是正、及び雇用機会の増大労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

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ということである。

ここで赤字が法改正により要注意部分となっている。

 

あと、選択式問題では

「労働者の生活及び雇用の安定

「労働者の生活及び雇用の促進

「労働者の生活又は雇用の安定

「労働者の生活又は雇用の促進

 

職業の安定」と「生活の安定」

「福祉の向上」と「福祉の増進

といったところが出てきた場合にも対処できるようにしておく。

 

 

う~む、ごちゃごちゃしてきたぞ~。

「雇用の安定」が「職業の安定」になったり、「職業生活」「雇用の増大」「職業生活と家庭生活との両立」など、、、、うわわ、やばいわ!

「職業生活」は女性活躍推進法の目的条文で出てくるやつだ!

「職業生活と家庭生活との両立」は育児介護休業法の目的条文だし、

そもそも「雇用の増大」って、何それ?そんな文言はないと思うし。

 

只今混乱中‥

 

 

ゑ~っと、本日7月1日は

標準報酬月額の「定時決定」の日だ。

そう、7月1日に被保険者である場合にまぁいろいろと前3カ月の(4月5月6月の間に現実に支払われた)報酬から算定されるわけで、コロナウイルスの影響で労働日数、、、というか報酬支払日数が月17日未満(厚生労働省令で定める者の短時間労働者については11日未満)になっちゃったりすれば該当月は算定されないわけで、前3カ月がすべて要件を満たさない日数であれば昨年のものをってことになるわけで、きょう、この7月1日が「定時決定」となる。

 

 

 

おわり