マタハラで懲戒 就業規則に明記 厚労省が指針
マタハラで懲戒 就業規則に明記 厚労省が指針妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」について、厚生労働省は22日、企業が取るべき具体策などを盛り込んだ指針を決めた。加害者は懲戒処分の対象となることを就業規則に明記するよう求める。被害は後を絶たず、企業に厳格な対応を促す。改正男女雇用機会均等法が先の通常国会で成立し、企業のマタハラ対策が義務化された。指針はその具体的な内容を定めた。改正法施行に合わせ、来年1月から指針の運用を始める。(日本経済新聞平成28年7月22日)来年1月から運用を始める指針とはマタハラを行った社員に対し、懲戒処分の規定を新たに定めるか、現行の懲戒規定の対象になると明確にすることを就業規則などの文書で規定するよう要求社内でマタハラの相談があった場合、事実関係を調査し、被害者と加害者の意見が食い違うときには職場の同僚から話を聞く必要があるとした被害を確認したときの対処法も明記加害者には謝罪を指示し、被害者の心のケアに取り組むよう求めた再発防止のため、改めて社内報などを通じてマタハラには厳正に対処することを周知し、研修も実施する必要がある被害が起きないよう、業務の偏りを改善し、日ごろから円滑にコミュニケーションできる職場の環境整備の必要性についても言及されています。マタニティハラスメント(マタハラ)とは働く女性が妊娠・出産・育児をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産・育児などを理由とした解雇や雇い止め、自主退職の強要で不利益を被ったりするなどの不当な扱いを意味することばです。働く女性の3大ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ)の一つです。2015年度に全国の労働局に寄せられたマタハラの相談件数は4269件で前年度に比べ19%増え、過去最多となっています。内容は「妊娠・出産などを理由とする不利益な取り扱い」が2650件、「育児休業関係の不利益な取り扱い」が1619件でした。(厚労省調査)マタハラ一般的な事例上司が妊娠した女性社員に解雇などを示唆する社員が妊娠、出産の社内制度利用を相談したら、上司が利用しないよう求めた制度を利用した社員に対し、仕事に従事させないなど嫌がらせをした などです。平野社労士行政書士事務所