雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引下げ!
雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引下げ!雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などが、平成28年8月1日から引きされられています。以下の3項目です。1.基本手当日額の最高額、最低額2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合、基本手当の減額の算定に係る控除額3.高年齢雇用継続給付の支給限度額1.基本手当日額の年齢別の最高額、最低額引き下げ60歳以上65歳未満の方:6,714 円 → 6,687 円 (-27円)45歳以上60歳未満の方:7,810 円 → 7,775 円 (-35円)30歳以上45歳未満の方:7,105 円 → 7,075 円 (-30円)30歳未満の方 :6,395 円 → 6,370 円 (-25円)全年齢最低額は :1,840円 → 1832円 (‐8円)◆基本手当日額とは、失業給付金の1日あたり貰える金額のことです。この基本手当日額に給付日数を掛けると、失業給付金の総額が計算できます。2 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額 の引下げ1,287円 → 1,282円 となります。3.高年齢者雇用継続給付金限度額高年齢者雇用継続給付金は60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した人を対象に支払われる給付金です。支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が支給限度額341,015円→339,560円を超える場合は支給されません)この限度額が引き下げになっています。平野社労士行政書士事務所