裁判官の誤つすがた!3 | 太陽王法の会


『裁判官の誤つすがた!3』


「 天下の裁判官、検察官にとっては『真実』と言うものが第一義なのであり、これを神
(真実)と言うのである。」

これを失った時、彼等は天道の堕落者となり、罪人と同じ事になるのである。

「裁判官よ、
裁判は、裁く為に判じ判断するものでは無い!」

判じ判じて正しく判断して裁くのが正しい裁判の意味である!

裁く為に判じるのでは正しい裁きはなせない!

中道に立って真実をよく見て判断してから裁きを下すから正しくなるのである。

されば裁くの『裁』という文字をしっかりと見なさい!

中に『衣』と示すのは、矛をもってその衣を裁つという意味を教えているのである。

命そのものを裁くのでは無く、
その罪という衣を裁くのが正しい意味である。

木に例えると、
その命たる幹を根こそぎ倒すのでは無く、その罪という枝を切ってやり
、その命を正しい道と帰してやるために戒め、救う為に判じ裁くのである。

それが裁の意味なのである。

この意味も権威権力に見失った裁判官には理解できないのである。

裁判官が裁判において真ん中において座るのも意味があるのである。

中道にありてただ真実をよく見て、偏らず判じるのが正しい姿なのである。

検察官にも
弁護士にも、
どちらにも偏らず
、ただ真実をもって判断し裁いてゆく!

それが裁判官の道であり命の勤めなのである。

このような当たり前の事もわからなくなっては真実の裁判は成り立たないのである。

また、
裁判は検察官と弁護士との争いの場ではない!

金の力で動いたり
、勝ち負けの為にただ争いたりする事も誤ちである!

真実を互いに無視しては真の裁判は成り立たないのである。

ゆえに刑事訴訟法の一番大切な事は『真実主義』と言う原則、鉄則であると言うのである


人が人を裁く、
この裁く立場にある者なら、真実を決して忘れてはならない!

このような冤罪を生んではならないと言うのである。


※これは
平成五年二月二日

第一回再審申し立てに対しての再審棄却決定の通知を受けた時に書き残した文である。

この棄却判決をしめした裁判官の名前をここに記し残すものである。

『東京地方裁判所
・裁判長、裁判官

・吉本徹也

・戸倉三朗

・河本雅也

「真実こそ命と知るべきなり。」


太陽の法嗣

大日    天光子

合掌