裁判官の誤つすがた!2 | 太陽王法の会


『 裁判官の誤つすがた!2』


先に続けて
示すなり!

真実は二つも三つもあるわけでは無い真実はひとつなのである。

裁判官の
自由判断、
その心証によってどのように判断しようが裁判官の自由であると言う理屈が通用するなら最早真実は意味を無くすのである。

同じ事件で共謀共同正犯と言われた者どうしの間で、その主犯と言われた者が高等裁判所の裁判官によって共謀は存在しないと認定されたのにもかかわらず、
先に確定された誤つ判決の方が正しいと決めつける事は真実を真実として無視したものと言わねばならない。

確定判決を
先に下されたゆえに再審しか無く、それを覆す事をただ裁判官は認めたくなかったのである。

その共謀共同正犯によるとされる主犯とされた者の言葉、意向にそってと言われた言葉が存在しない事が証明され、共謀の事実が存在しないとして無罪判決が下され、その主犯とされた者が無罪釈放されたのである。

その同じ事に関して真実を訴え再審を申し立てているのに、きちんと調べもせずに共謀があった、その意向にそっていたのだから有罪が正しいと言うのであり、判断はそれぞれの裁判官の自由心証によって決める事であると言うのである。

真実に縛られない自由など本来ないのである。

ただ地方裁判所の判断の誤ちを認めたくないと言う事なのである。

その二つの判決に示される事実というものが、その内容が全く違う事も明らかな事なのである。

高等裁判所の無罪判決では私の判決が確定前であったら、私の方にも無罪とするべき争点があると言い、
それではあえて触れないでおくと言うのである。

真実、
この刑事訴訟法の中において一番大切な真実というものが無視されたらもはやそれを裁判とは言えないのである。

私は「法を悟り開く為」にあえて獄中に入ったと後に知っても真実は真実としてここに記し残すのである。

裁判官は真実主義という原則をもう一度考えるべきである!

裁判にとって真実こそが一番大切なのであるから。


太陽の法嗣

大日    天光子

合掌