裁判官の誤つすがた!1 | 太陽王法の会


『裁判官の誤つすがた!1 』


第一回再審申し立てに対する裁判所の棄却決定の通知を受け取る!


愚かなりし
無知無明の邪論盲論をならべて、
ただ権威をかざしその真実と自らの内なる心を偽る者達は哀れなり!

自ら達の犯せし罪の重たさを彼等は気づかず、
知らず、
これまた哀れなり。

彼等は、
愚論の鎧をつけてただいたずらに盲論をそこに示すなり。

その無知さまたこれ哀れなり。

真理と成道せし、この我大日に対してなしゆく罪、
彼等これを知らず!

我と、
我の内なる神仏、我と共に暮らす神仏みな、その判決決定をみるなり。

我、
その盲論をくだきて弁護人に書信となすを神仏みなこれを正論と聞くなり。

彼等は、
彼等のその命の前にある神仏を裏切りゆきた裏切り者であり堕落者となったのである。

すなわち、
自らを裏切り、
その真実(神)を裏切り自らの心を裏切りたのである。

その罪を彼等は自らの命の上におったのである。

真実と言う神を、絶対の神とするべき裁判官が、
その権威という愚かにも形無きものにその命を売り渡し、自らを偽りた裏切りなのである。

彼等は自らの心に苦しみ、その心の内なる真実という神に責められる因縁をきざんだのである。

真、
命の真実を理解できぬゆえの哀れな行為と申すなり。

彼等は冤罪を知りつつ、自ら達が対している我を仏陀と至る者とも知らずに、その真実を棄てたのである。

すなわち、
真実という彼等の絶対の神を棄てたのである。

もはや、
彼等には、
人を裁く資格はないのである。

その罪を知らず、無知のまま暮らす彼等こそまこと哀れにして、救い導びかなければならない人となったのである。

彼等は、
真実主義という法の大網の理、
原理を知らず、
裁判官という中道一実の鉄則を知らず、その自らの裁判官という名義これを知らず、
自由心証主義という理をもって、
その理を知らずして、これを乱用し論じて、その意味すら理解できず、『疑わしきは罰せず』という当たり前の鉄則すら幼児のようにこれを理解できず、
ただいたずらに、無罪を下した高等裁判所、裁判官の方の判決を誤りの如く示して、
その判断の方がまちがいであると示すのである。

そして、
真実の事実歴史が違った形で二つあろうが三つあろうが、その判断はかくかく裁判官の自由心証であると論じるのである。

彼等に真実というものは無く、
見えず、
見ようとせず、
存在しないのである。

ひとつの事実が二つの事実とされ、一方の一人に対しては無罪、一方の一人に対しては有罪!

そして、
本来同時の事実が全く逆なる事実として二つとも認定される事実をも、裁判官の心証の自由であると論じ、真実主義の大原則をふみにじり、『疑い』は全然存在しないと言うのである。

中道を知らず、
ただ自我をおしとうして、
誤ちを隠し、
維持せんとなすのである。

この事実はやがてその歴史の中にきざまれて、
仏陀の成道をなしたる大日を、真実に反して裁いた者として残されるであろう。

我はただ、
その彼等の誤った因縁こそ哀れむべきものとこれを記すなり。

彼等が、
共謀の共犯者とされる者に下された高等裁判所の裁判官の無罪判決書を目にして、少しも心動かされないという事は絶対にないのである。

ただ彼等はそこにどのような事実が示されようと、
地方裁判所の下した確定判決の方が正しいと、おし通しただけである。

明らかな、
裁判所、
裁判官どうしの対立意識が生んだ愚かしい姿に他ならないのである。

その判決は、確定判決を悉く破しているのであるから確定判決に疑いをいれる、事実である事も明白な事なのである。

しかるに彼等は、疑いは無いと言い歴史の事実、
真実が違った形で二つあろうと、
それがそのまま、真実であるとおし通すのである。

そして、無罪を下した高等裁判所の裁判官の方を誤ちの如く下しているのである。

真実主義も、
中道精神も、
裁判の大原則も無視してただの強情を維持するのである。

それが、
人を裁く者であるという事は、まこと裁判所そのものの恥となるのである。

自由をはき違えて真実を無視するようでは裁判そのものの原則に最も反するものと言うのである。 


太陽の法嗣

大日    天光子

合掌