法律の道と死刑! 3 | 太陽王法の会

『法律の道と死刑!』

(その3)


殺す者
(殺人者)
を殺す事を
社会的身分
(裁判官等)
や社会的関係
(裁判官、刑務官、大臣と被告)において、同じ国の人間として一部分の者(権力者)に許されたりするならば法の下に平等と言う全ての国民という言葉の意義に反し、全ての国民に与えられている法の下の平等にはならなくなるのです。

平等とは
その文字が示すとうり平らかにして等しい事であり全て等しく平らかにゆき渡っている事であり
一切に差別が無く全てが皆一つに等しい事を示すのであり、その一方(裁判官)にはよくて
その一方(被告、罪人及び一般国民)には、よくないなどと言う平等は無く
正義もまた成り立たないのです。

正義も真実も
一つの義があって、それが真である事を言うのであり
そこに矛盾があればそれに反している事は当然となるのです。

権力を持った
者だとて国民、
人間の一人であり、そこに変わりは無く、もし権力にこれを一方的に許すならば、権力さえ持てば人を殺してもよいという事になり、
その法は真実道理にも反する悪法となり下がってゆくのであります。

法の下に平等という憲法も当然成立しないのは当然の事となります!

皆、
ただ
この当たり前の道理が見えず気づかず、この法という一字の義と意味と道理が読めず道もまた知らないというだけなのです。

全てはゆえに大いなる真理(真実道理)の下にこそ正しくなると知るべきです。

即ち法とは
そのままに大慈大悲の心を一にした大義のある天道真理の道なるに一方にその命と世界を守り
育て導き、
よく教えよく治め、よく生かし生かしめてゆく働きを示し、これこそが大慈の、慈の法となり、
その
一方においては、
その命とその世界、社会の誤ち、
悪心悪業とむかいおちるを戒め、
おしとどめて守り、その上でその迷い、その無智悪業と落ちればそれを戒め教え正し覚めせしめて導き救いゆく相をこそ示し、
これを大悲の悲の法と治めているのです。

天地大自然も命も、みなここに一つとなっておりそれが、
また諸法の実相の一つとなっているので
す。

例えば
信号とたとえれば、青信号と赤信号を中道より正しく示してゆくのが法の相とも知る事です。

赤と出してとどめ
(大悲の法)
青と出して横道へとそれないように歩ましめる
(横断歩道)という
(大慈の法)を信号は常に示して
法の根本の相を教えているのです。

法は
その命の営み
世界、
社会の営みを正しく守り
育て、
正しく生み
生かしめ、
正しく行わしめる為にそれは成ると知る事が大切なのです。

この
大義に即すれば
現法とある死刑制度は明白に法の義と、真実に反する制度にして道理に反するものと言わねばなりません!

殺す者に対して、
殺す罰をもって報いるならば
それは報復にして復讐的行為となるのであり、
法の原則と理に最も反するものとなってしまうのです。

例えば盗む者に対して盗む行為をもって報いる事はありません!

脅す者に対して脅す行為をもって報いる事もありません!

騙す者に対して騙す行為をもって報いる事は無く、
傷つける者に対して傷つけかえして報いる事も無く、
犯す者に対して犯す行為をもって報いる事などないのです。

暴力をなす者に対して暴力行為をもって報いる事もないのであり、
これは共に罪になると知る事です。

全て
その定めるところの戒め即ち戒律をもって罪と定め
罰を与えて戒め正すと知る事なのです。

これはゆえに誤つ行為に対しての戒めにして正しであるに、その汚れた命の払い清めにして
矯正、
真の救いにして導きであると知る事です。

ここにして法の正義は一義真実となり矛盾も無くなるのです。

法に悪に
その汚れた命の払い清めにして
矯正、
真の救いにして導きであると知る事です。

ここにして法の正義は一義真実となり矛盾も無くなるのです。

法に悪はなく
全てが命の上において守り
導き、
救いとなってゆくに真実となり
正義となってゆけるのです。

即ち、
ただ殺す者に対してのみ殺す行為をもって報いるならば
人殺しに対する人殺しの法となってしまい法の正義、
真実道理に反してしまう事になるのです。

正義の正とは
一を言い
一義にして矛盾のない一つの真実となるにそれと言え
人の道、
全ての道に添って正しいゆえ
これと言えるのです。

即ち
矛盾があったり
真実、
道理を外れて正義は無く
法を守る者達は心してこの当たり前の原理原則をこそ知りて正とかえさなければいけないのです。

法に生かされ
法に生きる者は特に厳しくこの事実をよく知れと言うのです。

「自ら殺す事なかれ、自ら他をして殺さしめる事なかれ、自ら殺すのを容認する事なかれ、全てこれ殺人においての罪である。」  

「自ら盗む事なかれ、自ら他をして盗ませる事なかれ、自ら盗むのを見て容認する事なかれ、これは盗む事においての罪である。」

「自ら婦女を犯す事なかれ、自ら他をして婦女を犯さしめる事なかれ、自ら他をして婦女を犯すのを容認する事なかれ、これは罪である。」
「自ら傷つける事なかれ、自ら他をして傷つけさせる事なかれ、自ら他をして傷つけるのを容認する事なかれ、これは罪である。」

「自ら人を騙し詐欺、搾取する事なかれ、自ら他をして人を騙させ、詐欺、搾取なさしめる事なかれ、自ら他をして人を騙し、詐欺、搾取する事を容認する事なかれ、これは罪だからである。」


太陽の法嗣

大日天光子

合掌