法律の道と死刑! 2 | 太陽王法の会

『法律の道と死刑!』

(その2)


その罪が
生まれるに
それを戒め正し
洗い流して
また払い清めて正と帰そうとする働きが生じるのです。

その道が
獄の矯正であり
その曲がってしまった命を真っ直ぐと道に添って正しゆく働きが、そこになされるのです。

罰とは
これを教えるのであり一本の木を命と例えれば
その木としての命、幹を根こそぎ倒してしまうのでは無くして、その命に生じた罪という枝をこそ切り取ってやる。

または
直してやる事に
その目的があるのです。

全て慈悲大悲の救いと道の上にそれは生じたものと知るべきです。

この法律の真の相を理解せずして法律家だの検察官だの裁判官だなどとなんで申せるでしょうか。

ゆえに
よく道こそを見て、その道理こそを正しく見直しゆけと言うのです。

権力などという仮に生じたもの、
仮に有るものに自らを見失い、その用い方を誤つならば自らの罪をその命と刻み、業と刻む事と知るべきなのです。

ゆえに裁くには
厳格なる真実の確立、証明こそを第一義となして定めていると知る事です。

法律家にとっては、ただ真実という二字一言を命とする事であり神とするべきなのです。

真実を第一義の心として大慈大悲の心を本となして
その心で
導かんかな、
守らんかな、
救わんかなの心を強く持ち命とするべきなのです。

それこそが法律家の道であり命なのですから。

この心のゆえに同じ人間としての裁く者としての道も立ち、命も確立し、
天道とも添いて真の相となってゆけるのです。

これを忘れて権力の乱用や無実の者に対しての裁き等を誤ってなせば
その者こそ逆に罪人であり
大愚大迷なる悪趣の人間と言う事になるのです。

裁く者は
ゆえにこの道と心こそを一となして大切にせよと示すのです。

更に示せば
法の一字の義は
命を命と守る事と知る事であり
命を命として導く事と知る事です。

また命を命と生かし生かしめ
よく調え正しく行わしめる事だと知る事です。

即ち全てが命を命として生かし導き
そして守る為にのみこれがあるのです。

法の辺は水を示し、智慧を示すのです。

その水の持つ命の働きこそを知る事です。

水とはその命を命としてよく生かしめる命なるに、
これを命の母とも示すのです。

しかるにその水は、またよく命の汚れ、
芥、
塵垢を洗い落として清めるものと知る事です。

即ち
悪心、
悪業、
無智無明と汚する命をよく洗い落として正常なる命とかえし救いとなすをこそ示しているのです。

ゆえに
その水を智水天水と示して
智慧を示すと知る事です。

この水の
働きをよく解せば、法の命の大義も理解できるのです。

文字の形に去と示すのは智水をして
その無智無明を
去らしめ、
その罪、
その迷い、
塵垢、
汚れを去らしめる事を示し
また去を形に
土とムと示して、
地大の命と結ぶ相をまた示しており、
水よく地(土)と結びて普くゆき渡らしめて全てを生かしゆく。

ゆえに
その相を秘し教えて法と示しているのです。

その土とは命
「色」
即ち肉体を教え
その命と結びて
「水」
智をして
よく生かし生かしめ導きゆくをまた示し守りゆく事を示しているのです。

更に
その水をもってよく命の汚れ
芥を払い、
洗い流して清め正しめ導きゆくと示しており
法とは即ち
全てによくゆき渡らしてその世界とその命を守り
生かし生かしめ
正しく導き
正しく営ませるに法と言うのであり
また無智、
悪心、
悪業、
命の誤ちを
正し戒め
そこにおいてよくそれらを洗い落として導き正し、
救いゆくゆえにこそ法と示すと知る事です。

即ちこれ共に
命を命として
守り、
生かし、
育て、
正しく営まわしめ行わしめて
その命と道を害なわないようにし
道と外れないように守りゆき
そこと外れたる時はそこにおいて
戒め正し、
教え導き、
救いとってゆくと言う事こそ、
法の持つ意味と義が示されるのです。

されば法の一字義において全てが正道、一実となって道は成り立ってゆくと知るべきなのです。

即ち法において
この義に反してただ単に人を人が裁き罰する為のみにあると思うのは
大盲大愚であり
迷者の智見と言えるのです。

例えば
殺す者に対して殺すをもって報いる死刑は命そのものを害な
う事にして
守る事でも生かす事でも生かしめる事でも教え導く事でも、救う事でもないゆえに法とは言えず
正道とは言えないのです。

法とは
自ら殺してはならない。

自ら他をして殺させてはならない。

また自ら殺すのを容認してはならないと言うのが
殺生、
殺人に対する法であり殺す者に対して殺す事をもって報いるならば
その法が自ら殺し、自ら他をして殺さしめ自らのその殺すのを容認する事になってしまうのであり、このような法のあり方は道理に反し、
原義真実、
真理正義に明らかに反する事になるのです。

正義とは一つの正しい道にして
そこに矛盾のない道理を言うのであり、裁判官がこのような当たり前の道理がわからずこれを行使するのであるならば、その裁判官自身が、「自ら殺し、自ら殺さしめ、自らその殺す事を容認する事」になってしまうのであり、そのような行為そのものが法の正義と道理原則に反して誤つものと言えるのです。

憲法の上から
示しても
「全ての国民は法の下に平等であって、社会的身分により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。
(憲法十四条一項)」に反する事も当然となるのです。

大切な事なので皆しっかりと覚えて下さい。


太陽の法嗣

大日天光子

合掌