一昨日のすごい雨と雷
と
昨日の美しくきれいな光を放つ満月。
自然のエネルギーを
たっぷりと感じました。
今日も持続化給付金について
書いていきたいと思います。
今までの持続化給付金の記事です。
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2019年1月から2019年12月末までに
事業をスタートした方
(新規開業事業者)
については
特例の計算方法があります。
新規開業特例といいます。
新規開業特例の計算方法は
前年同月比50%以上減少しているか
どうかを判定する際に
2019年の開業日から年末までの
事業収入の合計額を
開業月から年末の月数で平均した金額
と
2020年の対象月の事業収入を比較します。
(2019年開業から年末までの事業収入)
÷(開業日から年末までの月数)
開業日が月の途中の場合は
1カ月として計算します。
(例) 10/18日開業のとき
10月を1カ月として
10月、11月、12月の
3カ月となります。
≪ 給付金の算出例 ≫
2019年10月に開業
2020年3月を対象月とした場合
【各月の事業収入】
2019年
10月 30万円 ㋐
11月 40万円 ㋑
12月 50万円 ㋒
2020年
1月 30万円 ㋓
2月 30万円 ㋔
3月 20万円 ㋕←対象月
①【2019年の年間事業収入】
(10月~12月の合計)
㋐+㋑+㋒=120万円㋖
②【2019年開業月数】
10月開業
10月、11月、12月
→3カ月㋗
③【2019年の月平均の事業収入】
①÷②
=120万円㋖÷3カ月㋗
=40万円㋘
④給付金が受給できるかの判定
③の2019年の月平均事業収入×50%
と対象月の事業収入を比較
㋘40万円×50%=20万円
≦㋕20万円
50%以上減少しているので
給付金支給対象です。
⑤給付金額の計算
③の2019年の月平均事業収入×12ヶ月
-対象月の事業収入×12ヶ月
㋘40万円×12カ月
-㋕20万円×12カ月
=240万円
最大額が100万円のため
給付金支給額は100万円です。
新規開業特例を選択する方の
実際の申請画面です。
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申請画面に入力する金額は
上記の算定例のケースでは
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【A÷M×12】欄
上記③×12=4,800,000
【売上減少対象月】欄
3月
【月間事業収入】欄
対象月である
2020年3月の事業収入
200,000
【2019年月平均の事業収入額】欄
上記③の金額
400,000
上記の金額を
申請画面に入力すると
このような感じになります。
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◆必要書類
(新規開業特例で給付金額を計算する場合)
①2019年分確定申告書第一表の控え
②e-Taxで申告された方は受信通知
(e-Tax以外で申告された方は
確定申告書の第一表に
収受日付印の押印が必要です)
③2020年分の
対象月の売上台帳等
(経理ソフトから抽出した売上台帳
手書きの売上帳のコピーなど)
④通帳の写し
(銀行名・支店番号・支店名
口座種別・口座番号
・名義人が確認できるページ)
⑤本人確認書類
(運転免許証・個人番号カードなど)
⑥個人事業の開業・廃業等届出書
(開業届)
税務署の受付印が押されているもの
開業日が2019年12月31日以前で
開業届の提出日が
2020年4月1日以前のもの
開業届がないと
この新規開業特例が
受けられませんので
ご注意ください。
上記のの新規開業特例の方法ではなく、
青色申告の方の計算方法
白色申告の方などの計算方法
を選択して給付金額を計算することも
可能です。
その場合はこちらの記事を
ご覧ください。
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経済産業省より
持続化給付金について
分かりすい動画があります。
経済産業省
持続化給付金について
持続化給付金申請ページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
大槻泰世税理士事務所
お問い合わせ先
otsuki.zeirishi@gmail.com
今日もお読みいただきまして
ありがとうございます![]()


