感動日記 四一四七 相続について 令和六年三月十三日 | 雨にも負けず菩薩道

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相続税の基礎控除額が2015年1月1日より下げられ、多くの人が納税しなければならなくなっています。

相続税は人が亡くなって相続税の一定限度以上に財産がある場合に財産を取得した人に課せられる税金です。

亡くなってから10ヶ月以内に申告しなければなりません。

 

お墓や仏壇などは課税対象にはなりませんが、死亡後に妻などが受け取る生命保険金や退職金などは課税対象になります。

相続財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除以下であれば課税されません。

民法によって各相続人が取得できる財産の割合を定めています。

 

実際上は相続人の協議によって各相続人が取得する財産の配分を決定する様になっています。

法定相続分は配偶者と子供3人の場合には配偶者が2分の1で子供が残りの2分の1を3等分と言うことになります。

配偶者と直系尊属、父母などの場合には配偶者が3分の2で父母などは3分の1になり、配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者が4分の3で兄弟姉妹は4分の1になります。

税額の計算方法は、相続税に係る財産の価格から債務と葬式費用を差し引き生前贈与財産、死亡前3年以内に贈与されたものを加えたものが課税価格になり各人別に計算されます。

 

各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額になります。

その基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。

そして各人の法定相続分に対する税額は、課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税額、で計算されます。尚、配偶者控除や未成年控除、障害者控除、10年間に2回以上の相続があった場合の控除などがあり、かなり複雑になっています。以上が相続税の概略です。

さて元々の相続という言葉の語源はと言うと仏教用語です。

 

仏教では、「この世界のあらゆるものごとは、姿かたちを変え変転するが、決して絶えることは無く、永遠に連続する」という考え方から、人が亡くなって財産が他の人に引き継がれるようなケースを「相続」と呼ぶようになったのです。