今回は備えあれば患いなしなお話をさせていただきます。
(質問)離婚するとき、年金にはどのような手続きや制度がありますか?
(答え)「離婚分割」を利用することができます
ご質問への答えとして、「離婚分割」という制度があります。
この制度は、離婚時に年金の分割が可能となる制度で
平成19年4月1日以降の離婚から適用されています。
さらに、平成20年4月からは「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割(以下、第3号分割)」も始まりました。
両方とも、離婚時に厚生年金の分割を行い、
両者で年金を分け合う仕組みとなっています。
どうやって年金を分け合うの?
上記のように離婚分割には「離婚時の年金分割」と「第3号分割」があります。両方の特徴をあげてみます。
離婚時の年金分割(平成19年4月施行)
- 法施行前の婚姻期間も含めて両者合意の上分割できる。
- 婚姻期間のうち夫婦の一方または両方が厚生年金に加入していた期間。
- 当事者双方の標準報酬を再評価した合計の2分の1が上限で協議して決める。
第3号分割(平成20年4月施行)
- 第3号被保険者期間のみ合意なしで分割できる。
- 第2号被保険者の2分の1を第3号被保険者に分割する。
分割手続き方法
- 当事者間の協議で分割割合について合意の上、年金事務所で厚生年金の分割を請求する。
(注意)合意できない場合は裁判所決定。
- 第3号被保険者または第3号被保険者だった人が年金事務所に請求手続きをする。
(注意)当事者間の合意は必要なし。
離婚分割するときの注意
- 分割の請求は離婚後2年以内に行いましょう。
- 分割は厚生年金の額のみに影響します(基礎年金の額には影響しません)。
- 分割した元配偶者が年金受給前に亡くなっても、自分自身の老齢厚生年金の受給権には影響しません。
一昔前と今では、結婚や離婚に対する考え方が
大きく変わってきています。
一緒に生活していた2人がお互い別の生きていくことは
不思議なことではありません。
そのときに一緒に歩んできた人生は2人にとって決して
無駄にしてはいけないと思います。
思い出も年金も、きちんと2人で分け合って踏ん切りつけて
新しい人生を歩んでいきましょう。