【国民年金】加入期間が足りません!どうしたらいい? | パートナーに感謝☆日々の小さな幸せを綴る日記

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マッチングアプリで出会った17歳上の夫とふたり暮らし。
30代半ばになって、自分の心が軽くなる生き方を研究しています。
仕事が楽しくて、FP&年金アドバイザーの資格を取得しました!
お金や税金にまつわることから、日々の暮らしや好きなことまでささやいています。

私の父はもう何年も前から毎朝の早朝ウオーキングに

励んでいます。

晴れている日はもちろん、雨の日も、雪の日も、

真夏の季節も極寒の季節も。

よほどのことがない限り毎朝1時間ほど歩いています。

 

そんなくろまめ父は犬が好きです。

ウオーキングを始めたくろまめ父は、ウオーキング中に

出会う犬の散歩をしている方々と犬を通じて交流を

深めているようです。

 

そんなある日、いつものようにウオーキングをしていた父に

声をかける人がいたそうです。

女性「おはようございます」

父「あ、おはようございます」

女性「毎日歩いていますよね。あなたが歩いているのを見ると、私も頑張らなきゃなって元気をもらえるんです」

このとき父は(そんな風に思われてるなんて夢にも思っていなかった)と驚いたそうです。

「自分の行動が誰かの励みになったり、誰かを勇気づけたりできるんだ」と思うととてもうれしかったと。

 

ウオーキングから帰ってきた父が笑顔で話してくれました。

 

 (質問)60歳未満ですが国民年金の加入期間が足りません。どのような対応が可能ですか。

 

 

国民年金は20歳以上60歳未満の日本に住所を有する人は全て加入する義務があります。 さらに、年金を受給するためには、保険料納付期間・免除期間・合算対象期間を合算した期間が10年以上あることが条件となります。
 

 

 (答え)国民年金の特例任意加入で年金の受給資格期間を増やすことができます。

 

国民年金の特例任意加入は、主に次の場合に加入期間を増やす方法です。

  • 加入期間不足のため老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないかた
  • 満額の老齢基礎年金を受給できないかた

特例任意加入は60歳以上65歳のお誕生日前月までですが、

65歳を迎えてもさらに加入期間が不足していて

老齢基礎年金を受給できないかたについては、

65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できるように

なりました。

(注意)65歳以上の特例任意加入は、既に10年の資格期間を満たす人は加入できません。

年金保険料は直近2年分の納付ができます
未納にしている国民年金保険料のうち、直近2年分はまだ納付できます。

(注意)60歳前の期間に限ります

国民年金は保険料を納付すればその分受給できる年金額が増えるので、 納付できる分は納付することをおすすめします。