退職で国民年金第1号被保険者になるときはここに注意
配偶者を扶養しているか
配偶者を扶養している場合、配偶者は第3号から第1号に変わる手続きが必要です。
うっかり忘れると配偶者の保険料が未納となってしまい、気づいたときには2年経過していて納められない。といったことになりかねません。
必ず配偶者の種別変更も行いましょう。
免除申請するか
免除希望する場合、失業者の特例制度が使えます。
特例制度を使う場合は特例免除の審査を受けるために「雇用保険被保険者離職票(コピー可)」が必要です。配偶者も免除が必要か併せて確認しましょう。