今回は、生計同一関係に関する申立書を書くときに気を付けることをお伝えします。
亡くなったかたの年金手続きをされるかた向け
生計同一申立書
生計同一申立書は未支給年金の請求手続きの際に、
亡くなったかたと別住所で暮らしていたかたが
未支給年金を受け取るために必要な書類です。
「別々に暮らしていたけれど、身の回りの世話をしたり、
経済的支援をしたり、定期的に様子を見ていましたよ」と、
要は「請求者が死亡者のお世話をしていた」ことを
申し立てるものです。
そして今回注意していただきたいのが、裏面です。
この申立書は裏面に請求者による記入日、サインのほかに、
第3者による証明が必要になります。
だいたいご近所のかたや、亡くなったかたが
施設に入っていた場合は施設の職員にお願いされるかたが
多いです。
第3者も証明日とサインを記入するのですが、
この日付が要注意です。
請求者の申立書記入日が第3者の証明日より
前になっていないといけないのです。
1.請求者が生計同一申立書を書く(請求者の記入日)
2.第3者に、生計同一の事実を確認してもらう
3.第3者が生計同一の事実を確認し、サインする(第3者の証明日)
という流れなので、請求者の記入日は
第3者の証明日より前(もしくは同日)でなければ
ならないのです。
こうやって整理して考えると当たり前のことなのですが、
ご家族・ご親族が亡くなったときは
やはり頭がいっぱいのかたも多く、
日付を間違えてしまうかたもいらっしゃいます。
皆さん、もし、周りのかたや、知り合いのかたから
生計同一申立書の第3者をお願いされたときは、
日付をよく見るようにしてくださいね。