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ベンチャー企業 CIO: 池谷 義則ブログ&経営、ビジネス、プログラミング技術や便利なオープンソースの紹介

SKYAVY, INC. CIOの池谷義則のブログ & ベンチャー企業 & 経営、ビジネス、プログラミング技術や便利なオープンソースの紹介

■□■ 実行許諾系 ■□■


 一般的には、ユーザーが購入したプログラムまたはソフトウェアの使用に当たって、その製作者(主に著作権者であるメーカーや、個人の場合はプログラマーなど)との間で結ばれるもので、不当コピーやプログラム改変の禁止を条件に使用し、サポートを受ける権利を得ること、およびその認証を言います。



 実行許諾系のライセンス形態には、いくつが種類があります。

 (それぞれのライセンス形態については、別途ページを設けようと思います)



  

フリーソフトウェア


   その名の通り、フリー(無料)で利用できるソフトウェアです。

基本的に、このライセンス下で配布されているソフトウェアは、利用者が使用するのに開発元や著作者への代償を必要としません。

このブログで主に紹介するソフトウェアは、この部類にはいります。



シェアウェア


   Shareware。

配布するスタンスには様々な方法がありますが、日本では ¥ を開発元や著作者に利用する代償として支払うのが最も一般的です。

ただ、シェアウェアの中にはいくつかの違った配布方法も存在し、例えば試用期間を過ぎても継続して利用したい場合は¥を支払う必要があったり、法人利用の場合のみ、¥を支払う必要がある場合もあります。

このブログでも、シェアウェアを紹介します。(しています)
















ドネーションウェア(カンパウェア)


   海外ではDonation Ware (Donationware)という呼び方が一般的ですが、日本ではカンパウェアと呼ばれる場合もあります。

このライセンス下で配布されているソフトウェアは、通常は無料で利用可能です。



  ただ、寄付は喜んで受け付けます!というスタンスなので、ソフトウェアが気に入り、開発者への感謝を込めて寄付したい場合は、寄付をしてあげましょう。また、寄付する金額はいくらでも良いので、気持ちを「包んで」あげるのが慣わしです。



キーウェア


   Key Ware (Keyware)。

インターネット上で配布されているオンラインソフトウェアの一種で、ソフトウェアの使用する時にライセンスキー(レジストキーと呼ぶ場合もある)を入力しないと利用できない、もしくは機能制限のあるデモ版として動作します。

ライセンス形態としては市販の製品と変わらないといってもよいでしょう。



  ただ、シェアウェアとの本質的な違いは、開発元が営利目的¥で料金を求めることろにあります。



メールウェア


   メールウェア(Mail Ware/Mailware)とは、しばらくの間ユーザにソフトウェアを使ってもらい、利用した感想や意見、バグレポートなどをメールで送ってもらう、または義務付けるライセンス形態。



  通常、ベータ(β)バージョン(開発途中)のソフトウェア開発を効率的に行う目的や、マーケティングの資料として限られた配布数の元、一般(または厳選されたユーザー)に配布されます。



その他


  その他にもメールウェア(Mail Ware/Mailware)や、ギフトウェア(Gift Ware/Giftware)など過去に利用された形態も多数ありますが、あまり有名ではないので、説明を割愛させてもらいます。


■□■ 利用許諾系■□■


  前回の実行許諾系とは異なり、ソフトウェアのプログラム・ソースコードを含めた複製権、翻案権(改変できる権利)、公衆送信権など、著作権者に認められる権利を第三者に許諾することを主眼にしたものでが利用許諾系です。



  例として、使用可能なソースコードのコピーを、その再配布や改変後の再配布もライセンスとして義務づけるGPL(グニュー)
があります。

これは研究、開発の成果を広く世に問い、コピーレフトの考え方の元で誰でも自由に扱うことのできるソフトウェアとするもので、リチャード・ストールマン (Richard Matthew Stallman)がフリーソフトウェアとして提唱しました。

この考え方を文書や音楽などに延長したものがGNU FDL(グニュー・エフディーエル)(GNU Free Documentation License)
です。



利用許諾系にもいくつかの形態があるので、主に知っておくべきライセンスをご紹介しましょう!

(特に、現在ではこの利用許諾系への関心が世界的に広まりつつあり、大企業(例:AppleやMicrosoftなど)も参加するようになったことにより、新たなライセンスが次々と産まれています)

  



パブリックドメイン


   このブログで扱うソフトウェアは、パブリックドメインソフトウェア(Public Domain Software, PDS)です。

通常、パブリックドメインは、各国の法律や著作権などに関係していますが、ここではそんな難しいことを覚える必要がありません。



   要は、著作権を放棄した上で配布されるソフトウェアのことです。

主にネットワークで流通するソフトウェアで使われますが、利用者は無償で利用、ソースコードの改良、(再)配布などを行うことができ、それを自らの著作権で配布することも可能なのです。



オープンソース


   オープンソース(Open Source)とは、ソフトウェアの著作者の権利を守りながらソースコードを公開することを可能にするライセンス(ソフトウェアの使用許諾条件)を指し示す概念です。



   オープンソースを再度私も調べていると、これを語るにはかなりの時間が掛かりそうです。

なので、また別の機会に詳しく紹介したいと思います。

今のところ、覚えておいてもらいたいのは、Open Source Initiative (OSI)
による定義である "The Open Source Definition(OSD)"のオープンソース・ライセンスの要件です。

  1. 自由な再頒布ができること

  2. ソースコードを入手できること

  3. 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること

  4. 差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない

  5. 個人やグループを差別しないこと

  6. 適用領域に基づいた差別をしないこと

  7. 再配布において追加ライセンスを必要としないこと

  8. 特定製品に依存しないこと

  9. 同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと

  10. 技術的な中立を保っていること

















コピーレフト


   コピーレフト (copyleft) とは、著作権 (copyright) に対する考え方の一つで、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての利用者が著作物の利用・再配布・改変できなければならないという考え方です。

コピーレフトの利用者側では、このライセンスのもの(ソフトウェアだけでなく、著作物全般)をコピーや変更、再配布する時にはこのライセンスをそのまま適用し、それを明確に示さなければなりません。

   言い方を替えれば、コピー、変更、再配布するのは自由だけれども、同一のライセンス形態としてのみ許可される、ということです。



   コピーレフトの定義をまとめると次のようになります:
  • 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない

  • 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない

  • 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない

  • コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)

  • 利用、コピー、再配布、翻案のいずれにおいても、複製物又は二次的著作物にコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない





     GPL

   GNU General Public Licenseはコピーレフトのソフトウェアライセンスの代表的なものです。GNU GPLまたは単にGPLと略されます。

   GPLは、プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスです。
  1. プログラムの実行

  2. プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)

  3. 複製物の再配布

  4. プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)


   GPLと、後述するBSDライセンスなどのより制限の緩いフリーソフトウェア・ライセンスとの間の主な違いは、GPLがコピーレフト同様、派生的著作物についても、上記の4点の制約を保存しようとする点です。

   これは、BSDライセンスが、派生的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的です。



BSDライセンス


   BSD License(Berkeley Software Distribution License)は「無保証」であることの明記と著作権表示だけを再頒布の条件とするライセンス規定です。   この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成した成果物を、ソースコードを公開せずに頒布できます。



   著作権表示さえしておけば、BSDライセンスのソースコードを他のプログラムに組み込み、しかも組み込み後のソースコードを非公開にできるため、GPLに比べ再配布時のライセンス条件を制限する事もなく、商用化及び標準規格の制定に利用しやすいライセンスであるといえます。











   その他、多数のライセンスが存在しますが、今のところこのくらいにしておこうとおもいます。

ただ、上記したライセンスは、広く一般に知られたライセンスであるため、フリーソフトウェアを使用したり、改変したりする場合に知っておかなければならないものです。
 コンピュータ業界のソフトウェア・ライセンスは、大別して2つに分けられます。



  • 実行許諾系





  • 利用許諾系







それぞれ別のタイプのライセンス形態があります。


今後、違法性無く便利に自分の生活、ビジネスと発展をさせていきたい場合は、多少なりともソフトウェア・ライセンスについて知っておく必要があるでしょう。





そのライセンスによっては、自分で好きなようにカスタマイズできる場合もありますし、再配布をすることで、そのコミュニティーや世界に貢献することもできますので、軽く流し読んでくださいね。





 また、それぞれの許諾については別ページで解説します!



始めましてっ!
色々と忙しくてアメブロに登録しておきながら放置状態でしたガーン

ですがっ!やっと決心を着けて、これから皆さんに
「会社やビジネス」でも、「個人利用」でも、非常に役立つようなフリーで使用できる
ソフトウェアを紹介して行こうと思います。

フリーのソフトウェアを探す、またそれを試して、その中から「使える」物を
吟味するのにはそれ相当の時間が掛かってしまいます。
なので、ブログ更新はあまり頻繁、、、とはいきませんが、量より質でがんばりますっ!

それでは、後ご期待!!