■□■ 利用許諾系■□■
前回の実行許諾系とは異なり、ソフトウェアのプログラム・ソースコードを含めた複製権、翻案権(改変できる権利)、公衆送信権など、著作権者に認められる権利を第三者に許諾することを主眼にしたものでが利用許諾系です。
例として、使用可能なソースコードのコピーを、その再配布や改変後の再配布もライセンスとして義務づけるGPL(グニュー)
があります。
これは研究、開発の成果を広く世に問い、コピーレフトの考え方の元で誰でも自由に扱うことのできるソフトウェアとするもので、リチャード・ストールマン (Richard Matthew Stallman)がフリーソフトウェアとして提唱しました。
この考え方を文書や音楽などに延長したものがGNU FDL(グニュー・エフディーエル)(GNU Free Documentation License)
です。
利用許諾系にもいくつかの形態があるので、主に知っておくべきライセンスをご紹介しましょう!
(特に、現在ではこの利用許諾系への関心が世界的に広まりつつあり、大企業(例:AppleやMicrosoftなど)も参加するようになったことにより、新たなライセンスが次々と産まれています)
パブリックドメイン
このブログで扱うソフトウェアは、パブリックドメインソフトウェア(Public Domain Software, PDS)です。
通常、パブリックドメインは、各国の法律や著作権などに関係していますが、ここではそんな難しいことを覚える必要がありません。
要は、著作権を放棄した上で配布されるソフトウェアのことです。
主にネットワークで流通するソフトウェアで使われますが、利用者は無償で利用、ソースコードの改良、(再)配布などを行うことができ、それを自らの著作権で配布することも可能なのです。
オープンソース
オープンソース(Open Source)とは、ソフトウェアの著作者の権利を守りながらソースコードを公開することを可能にするライセンス(ソフトウェアの使用許諾条件)を指し示す概念です。
オープンソースを再度私も調べていると、これを語るにはかなりの時間が掛かりそうです。
なので、また別の機会に詳しく紹介したいと思います。
今のところ、覚えておいてもらいたいのは、Open Source Initiative (OSI)
による定義である "The Open Source Definition(OSD)"のオープンソース・ライセンスの要件です。
- 自由な再頒布ができること
- ソースコードを入手できること
- 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること
- 差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない
- 個人やグループを差別しないこと
- 適用領域に基づいた差別をしないこと
- 再配布において追加ライセンスを必要としないこと
- 特定製品に依存しないこと
- 同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと
- 技術的な中立を保っていること
- OpenPNEによるSNSサイトの構築
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コピーレフト
コピーレフト (copyleft) とは、著作権 (copyright) に対する考え方の一つで、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての利用者が著作物の利用・再配布・改変できなければならないという考え方です。
コピーレフトの利用者側では、このライセンスのもの(ソフトウェアだけでなく、著作物全般)をコピーや変更、再配布する時にはこのライセンスをそのまま適用し、それを明確に示さなければなりません。
言い方を替えれば、コピー、変更、再配布するのは自由だけれども、同一のライセンス形態としてのみ許可される、ということです。
コピーレフトの定義をまとめると次のようになります:
- 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
- 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
- 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
- コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
- 利用、コピー、再配布、翻案のいずれにおいても、複製物又は二次的著作物にコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
GPL
GNU General Public Licenseはコピーレフトのソフトウェアライセンスの代表的なものです。GNU GPLまたは単にGPLと略されます。
GPLは、プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスです。
- プログラムの実行
- プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
- 複製物の再配布
- プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
GPLと、後述するBSDライセンスなどのより制限の緩いフリーソフトウェア・ライセンスとの間の主な違いは、GPLがコピーレフト同様、派生的著作物についても、上記の4点の制約を保存しようとする点です。
これは、BSDライセンスが、派生的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的です。
BSDライセンス
BSD License(Berkeley Software Distribution License)は「無保証」であることの明記と著作権表示だけを再頒布の条件とするライセンス規定です。 この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成した成果物を、ソースコードを公開せずに頒布できます。
著作権表示さえしておけば、BSDライセンスのソースコードを他のプログラムに組み込み、しかも組み込み後のソースコードを非公開にできるため、GPLに比べ再配布時のライセンス条件を制限する事もなく、商用化及び標準規格の制定に利用しやすいライセンスであるといえます。
その他、多数のライセンスが存在しますが、今のところこのくらいにしておこうとおもいます。
ただ、上記したライセンスは、広く一般に知られたライセンスであるため、フリーソフトウェアを使用したり、改変したりする場合に知っておかなければならないものです。