日米安保条約の正式名称は『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』という長いものです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/pdfs/jyoyaku.pdf
この条約の第5条が、マスメディア及びそれに出てくる専門家等の言う「米国の日本防衛義務」の根拠となる条項だそうです。
第5条には以下のような文言があります。
『・・・自国の憲法上の規定および手続きに従って、共通の危険に対処することを宣言する』
私は、アメリカ合衆国憲法全部を読んだことがありませんが、合衆国憲法の規定に「日本を防衛する義務」などは書かれていないのではないかと思います。
私が見つけられないだけなのかもしれませんが、アメリカ合衆国憲法には「同盟国を防衛する義務」とかも見当たらないようですが・・・。
国家対国家の条約ですから、いわゆる国際法なのですが、なぜだか米国の国内法(合衆国憲法)により規定されるという妙な構造になっています。
素直に考えれば、条約に明記されてないことはする必要がないわけですから、米国には日本を防衛する義務はないし、防衛する気もないと解釈するしかないのでは?
日本は連合国(国連)憲章の敵国条項該当国なので、例えば日本国が○○諸島の領有を宣言するようなポツダム宣言違反等をした場合、連合国は安全保障理事会を飛ばして直ちに軍事行動をできるみたいです。
敵国条項を発動されるような国際法違反を日本がした場合(要するに犯罪行為)に、米国が日本からの被害国(連合国のどこか)と連合国憲章に反して戦争するとは考えにくいのですけど・・・。
どなたか教えていただければありがたいのですが・・・。
いわゆる「まやかし」なのではないかと・・・。
こういう記事がありました。
米国は何もしないのではないかと、私は思いますけど・・・。
ありがとうございます