コロナ対策で20~50万円での行政罰 |       荒尾市議会議員 田中ひろはるブログ

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新型コロナウイルス感染症に関して、患者・感染者への入院強制や検査義務化等に罰則を設ける感染症法と新型インフルエンザ等対策特措法改定法。

 

入院拒否者へ「1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す」などとしていた刑事罰は見送られ、過料は前科にならない「行政罰」に改め2月3日に可決成立。

官報での公示を経て2月13日に施行されるようです。

 

改正感染症法

「正当な理由」がなく入院拒否、

            また入院先から逃げると50万円以下の過料。

患者や家族に、必要な介護や保育などのサービスが確保できないため、入院を拒否していることが明らかになった場合は、「正当な理由」に該当するとのこと。

その感染者が治療に専念できるよう、介護や保育などのサービス確保は当たり前の話しだと思います。

濃厚接触者を特定するため保健所が行う疫学調査を

      拒否、虚偽申告をした場合、30万円以下の過料。

国会質疑で、調査で名前が挙がった非正規雇用の友人が濃厚接触者に認定され、仕事を失う可能性から友人の名前を言えないということについては、友人をかばう場合、調査を拒否する「正当な理由」にはあたらないとのこと。

 

改正特措法

緊急事態宣言下に都道府県知事から休業、営業時間の

         短縮命令に応じない場合、30万円以下の過料。

首相が専門家の意見を踏まえて指定した地域の知事から、宣言前でも時短命令を出せる「まん延防止等重点措置」を新設し、時短命令に応じない場合は20万円以下の過料。

コロナ分科会が示す基準、ステージ3(感染急増)での適用を想定されているようです。

居酒屋にてお客が帰らない場合などで国会質疑応答がありましたが、時短により休業しても店舗や雇用の維持などができる金銭面での支援が必要。

一律6万円ではなく、事業者に対する財政支援については事業規模に応じた支援が必要だと思います。

 

私権制限にこういった場合はどうかと、まだまだ不明な点が多く国会での審議が不十分なまま成立した、改正感染症法と改正特措法。

罰則規定に評価の声、「抑止への大きな武器となる」との声もあったようですが、罰則を逃れるため感染者が症状を隠す、保健所の調査に応じないこともあり、罰則を伴う措置は水面下で感染が拡大する事態を招くことにつながる。

感染者への差別、偏見、排除から自殺につながっている例もある中で差別を助長し、公衆衛生施策が後退するのではと危惧する声も上がっています。

 

過料による感染抑止の効果には疑問があり、感染者への適切な医療提供、十分な生活者支援による生活不安の解消、飲食店の実態に見合った支援措置、事業所等での雇用確保、感染拡大させない認識を深める啓発、感染者やその家族に対して人権尊重の啓発などなど、やるべきことが多々あると思います。