事業税 | ノジのブログ

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税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


13日、冬型気圧配置で北風吹いて右下矢印寒くなってきた。乾燥して冬めく。

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 11月は、個人事業税の第2期の納付月。8月と11月に納める。

個人の事業税は、前年の所得に対して課されるが必要経費になる。

納税通知書が届いた時に必要経費になる。未払いでもなる。

ただ、事業の所得が290万以下なら、通知が来ない。


事業を廃止した時は、すぐに課税されることになっているが

所得税の確定申告をした後、翌年になって通知が来る手紙


忘れがちだが、所得税で廃止年分の事業税を見込みで必要経費に入れることができるOK

廃止までの事業の所得を計算し、事業主控除(年額290万円)を月割りで控除して税率を掛けて求めたものを、1+税率で割って見込み事業税を求める。

この場合、所得税の青色申告特別控除はしない。


例えば、卸売業の事業の所得が245万円で6月廃止なら、

(245万-290万×6/12)×0.05/(1+0.05)=47,619円

廃止年分の事業税として必要経費に算入できる。


これをしない場合、翌年に事業税の課税通知が来た時から、2か月以内に

前年分の確定申告につき更正の請求をすることになる。


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法人の事業税も損金になるが、基本的に前期分が当期の損金になる。

中間分も損金にできる。


当期分は確定額を決算で未払法人税等に計上しても損金にできない。

決算日時点では当然、当期の申告がされてないので翌期の損金になる。


ただし、前期分は申告がされてなくても翌期の損金にできる特例がある。


それで、修正申告の場合で連年にわたり修正する場合には、前期分の増えた事業税を翌期の損金にできる。必ず、これをしないと損だろうメモ


税務署が更正、決定する場合には、事業税の標準税率を適用して前期分の事業税の増差額を減算して認めることになっている。

これは、未納事業税認容として法人税別表4の減算、留保欄に記入されることになる。


なお、直前期の事業税だけを内容とする減額更正はしないことになっているので他に修正することがないと減算できない。(法基通9-5-2)。


法人が清算し消滅する最後の事業年度、つまり、残余財産確定日の事業年度には、翌期はないので、その事業税が損金に算入される。別表4の末尾で減算される。


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ちょっと別の話。損金算入の時期についての話題。



*消費税は、税込み経理の場合、決算で当期分の確定額を未払い計上して損金又は必要経費にできる。それが会計としては正しい。

個別通達に毎期継続要件はどこにも書いてない。

還付の場合も、未収入金で益金にできるが、原則は、申告時になる。



(消費税等の損金算入の時期)

7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)


消費税は期間対応されるべきもの。ただし書の処理が正しい。4月からの税率のアップにより納める消費税が増えている。