信用していた大口の得意先が急に倒産することもあります 一般の債権者は、後回しになる。
倒産防止共済に加入しているのなら、破産等の申し立ての日から 6か月以内に申し出て、掛金の額に見合う分を無利子で借りられる。
大口の売掛は管理をする必要があります。人を信じることはよいのですが、裏切られることもあります。アンラッキーなこと事業ではよくあります。
最近支払いが遅れるようになった、手形の期間が伸びた、売掛残高が年々増加している、悪いうわさがある。そんなところは注意です。
売掛残高が一定額を超えると納品を見合わせるべきでしょう。また、相手から手形をもらったからと安心していると手形の満期日に紙切れになることもあります。
所轄の税務署は、決算書を見てわかっているが相手の財務状況を教えてくれない。
通達では、債務者につき1年以上の債務超過の継続があり、債務超過になった事情と事業の好転の見通しを考慮し、好転の見通しがない場合には、債権の一部につき貸倒引当金の設定を認めるとしています(法基通11-2-6、法令96二)。
債権の何割まで認めるとは規定せず決算書等から見て合理的な判断でよいようです。売掛金の代わりにせめて税金を取り戻したいものです。
必ずしも内容証明郵便
ただ、少額なものは回収費用にも満たないとして認められる。 しかし、調査で否認され、その修正申告提出時点においても、やむを得ない事情があるとして個別貸倒引当金の設定を認めています 個別貸倒引当金の設定基準(法令96各号)を満たしているのなら、修正申告書に別表11-1を添付すれば、結局、貸倒引当金繰入の認容という別の形(別表4)で減算され、貸倒の一部が認められることになります これは、決算で引当金の経理をしていなくても引当金の設定基準を満たしているのなら、貸倒損失の全額を否認するのはひどいので、調査後でも特別に設定を認めるということです。 破産の申立てなどの事実があれば、半額が損金に認められる。 なお、手形の1回目の不渡りが期末までに発生して 申告期限までに、さらに銀行取引停止処分になれば この場合も、引当金で半分認められる(法基通11-2-11)
相手の会社が破産の申し立てをしたらほとんど返金がないのが実態と思いますが、それだけの事実では債権の半分だけについて個別貸倒引当金の設定が認められるに過ぎません(法令96三ハ)。 税務署もほとんど返らない実態をよく知っていてすっきり貸倒を認めません。少しでも返る可能性があるからと。また、貸倒関係書類の保存は要件です。保存がないと税務署が認めません。
○得意先の売掛金なら、最終の取引日(入金日)から一年以上経過していれば、1円を残して貸倒とすることができます(法基通9-6-3) |
まあ、一年じっくり様子を見て損金に落とすことができると考え
過去に売上に計上した消費税の控除を受ける。それでよいだろう。
まず、決算で半分は、引当金で落とせる。
ただし、売掛債権でない貸付金、預け金、たまたまの売掛金は、この1年基準が認められない。

。担当弁護士から債権届けの案内が来ますが出してもあまり期待できません。自己破産の申立てとかが多い。
による必要はなく、説明できる書面であれば認められ、相手側がその通知を受取った旨の記名押印のある書面でも認められます
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(法基通11-2-2)。