取得時効について
皆さま、こんにちは。有山 あかねです。勉強する時間がないというのは、単に言い訳ですよね~なんて言っておきながら、自分はどうなの…と、ちょっと思いまして、今週は、「早起きしてお勉強週間」です。企業研修の受講生さんに「自分は朝に強いから7時から起きて勉強している」という素晴らしい方がいまして、影響されました。。(笑)ちなみに6時半に目覚ましをセットして、実際に起きたのは7時でした。。さて、本題ですが、今日は取得時効についてです。取得時効の要件は、・平穏かつ公然と・所有の意思をもって・占有を継続すること。今回は土地の所有者をAさん、占有をしているのをBさんとします。Bさんが占有開始したときに、他人の(つまりAさんの)土地であることにつき、善意無過失なのであれば10年、善意有過失、ないしは、悪意だと20年、占有を継続することで時効が完成します。ちなみに、占有開始時には善意無過失だったけど、途中で悪意になった…なんて場合も、占有開始時に善意なのであれば10年で時効です。また、時効が完成したときは、当事者間においては登記がなくても、所有権を主張できます。つまり、時効が完成すると、BさんはAさんに対して、たとえ(所有権移転)登記がなくても、「Aさん、取得時効ってしってます~?あなたのこの土地、自分のものになったんでよろしく!」と言えるということです。さらに、取得時効については、次のケースについても考えなければなりません。①占有者が誰かに賃貸したら?→占有している最中に貸した場合は、占有が継続していたことになり、貸していた期間も占有期間として算入できます。②途中で誰かに譲渡等をしたら?→途中で取得(購入等)したひとは、前主の占有期間と占有開始時の状態を、承継して占有期間を主張できます。「主張できる」ということは義務ではなくあくまでも任意です。たとえば、Bさんが善意無過失で占有開始して5年目に、その土地を購入したCさんがいたとします。Cさんはたとえご自身が悪意だったとしても、Bさんの善意無過失で5年占有したという状態を引き継いで、あと5年間占有すれば時効を主張できるようになります。では逆のパターンはどうでしょうか?Bさんが悪意で占有開始して5年目に、その土地を購入した善意無過失のCさん。もしCさんがBさんの5年占有した状態を引き継ぐと、なんと「悪意で占有開始したという状態も引き継ぐ」ことになってしまいます。そうすると、Cさんは占有開始時から10年で、取得時効を主張できるようになるところを、Bさんの5年を引き継いだがために、あと15年は占有状態を継続しなければなりません。あくまで前主の占有期間を承継するか否かが義務ではなくて、任意なのは、こういったケースが想定されるからです。以上、取得時効についてでした。時効についての問題は、登場人物が複数人出てくることもありますから、混乱しないように、図を書いて整理して解いていきましょう。最後まで読んで頂きありがとうございます!有山 あかね