昨日の続きです。
昨日紹介した日経新聞の記事に、このような文面がある。
「2階建て以下の小規模な木造住宅を建築する際、建築士による設計の場合は耐震強度の審査を省略できる特例がある。」 [2月13日/日本経済新聞 朝刊]
この事を詳しく説明すると
■2階建て以下の小規模な木造住宅とは 2階建て以下でかつ床面積500㎡以下の木造住宅、日本の殆どの住宅が該当する。
■耐震強度の審査とは、ここが1番重要なポイントで前回のブログで書いた「構造計算」のことでは無い。構造計算の必要な建物は木造は3階建て以上又は床面積500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。と言う事は一般的な2階建ての家は建築基準法で構造計算の義務付けはない。
ならばここで言う耐震強度の審査とはどのような審査をするのかというと「仕様規定」ものがあり、これが耐震性の基準となっている「壁量規定」と言うものだ。これは耐震性の参考になるという程度のもので、厳密に科学的に耐震性を評価できるものではない。
すなわち、「構造計算」と「壁量規定」とは全く違うものである。
姉歯元建築士が偽装したのは「構造計算」、木造の一般的な家は偽装もなにも構造計算をしなくてもいいのだ。
■省略できる特例 これが今回の先送りになった部分。先程述べたように一般的な住宅は「壁量規定」が耐震の基準となる。しかし、この「壁量規定」も省略できる特例と言うものがある。
実は一般的な住宅の70%がこの特例に該当している。と言う事は殆どの家が「構造計算」どころか「壁量規定」の審査もされていないという事だ。
今回先送りになったのは、この「省略できる特例制度の廃止」
特例制度の廃止により、全ての家に最低でも「壁量規定」にて審査するという法改正を国交省は決めていたのだが、それを先送りにしてしまった。
皆さんここまで読んで如何でしょうか。 続きはまた後日