73011/73199=99.74% | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ
地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

73011/73199=99.74%

 

こちら「法務局における遺言書の保管」の

令和2年7月から令和6年4月まで3年10か月の間、

46か月の「遺言書の保管申請数」と「遺言書の保管件数」

数字の大きいほうが保管申請件数です。

 

遺言者が指定した方への通知や、通常の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所での検認が不要など

メリットの多い「法務局における遺言書の保管」ですが

着実に増加傾向にはあります。

 

99.74%が保管されているので、

難しい手続きではないことが分かりますね。

 

ちなみに

令和3年度 16,954件(保管件数)

令和4年度 16,764件(〃)

令和5年度 19,303件(〃)

と令和5年度は大きく伸びました。

令和6年度の1~4月までの合計数を足して4で割り、それに12(か月)をかけると『22,242件』となるので、

令和6年度も前年より増加しそうです。

 

 

ちなみに公正証書書遺言の作成件数は以下の通りです。

令和3年度 10万6028件

令和4年度 11万1977件

令和5年度 11万8981件

(日本公証人連合会の公開データ)

 

 

遺言書の登記所保管が始まってわずか3年ですが、

法務局における遺言書の保管の効果、

遺言書作成の文化が広がってきている感じがしますね。

 

 

ただ、やっぱりこれ、もっと管轄が利用しやすくなれば、

当事務所でお手伝いするお客様にも

もっとご利用いただけると思います。

 

 

遺言書の保管の申請の管轄は、

次の3つのいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html#kanto

 

ただ、

①大田区に住んでいて、

②大田区に本籍があって、

③大田区にご自宅(所有不動産)がある方は、

最も近くて東京法務局本局(九段下)なんです。

板橋、八王子、府中、西多摩...遠すぎる

 

もう一つくらい城南エリアにも遺言書保管所を設置していただきたい。

おそらく江戸川区辺りの司法書士も同じように思っているはず...

 

 

赤丸が遺言書保管所があるエリアです。

 

 

遺言書保管所が増えれば、

おそらく公証役場での作成件数は減ると思います。

色々な軋轢もあるかもしれませんが

どっちが国民の利益になるか

という話ですよね。

 

とはいえ、

現状の登記完了までかかる期間を考えると、

なるべく忙しくない登記所に遺言所管所設定して欲しいという

思いも大分あります。

 

ホームの城南出張所、

今日申請でも、権利の登記の完了予定日はまだ3週間後です...

 

相続手続きなら  大田区池上の

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

https://44s4-kobayashi.com/

【相続登記のご相談専用サイト】

https://www.souzokutouki-oneplusone.com/