以前ブログでも取り上げましたが、
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」
の相続人申告登記の部分を読んでいて目に入った
『法定相続情報番号』
という番号のお話です。
法定相続情報番号とは、
法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、
法定相続情報を識別するための番号のことです。
その後のブログでも、使い方として
われわれが相続登記を申請する際の申請書の記載も
法定相続情報番号やその番号を住所証明情報として使う際は、下記の記載が必要
添付書類欄に
登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))
住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))
といった情報にも触れておりましたが、
今回、当事務所でお手伝いしている相続登記の案件で、
あえて新しい制度を使って、
『法定相続情報番号』
を提供してみることにしました。
法定相続情報の原本は手元にあるのでそのまま原本提供もできるケースです。
法務省のサイトによると、
令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載していただくことで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
とのことなのですが、
ふと、
「オンライン申請の際、法定相続情報番号の提供で
登記原因証明情報の全部又は一部として申請時に添付する一覧図のPDFは省略できるの?できないの?」
との疑問が生じました
確認してみたところ、ちゃんと質疑応答集にその記載がありました。
PDFの省略は可能だそうです。
法定相続情報証明制度に関する質疑事項集
第11 法定相続情報番号の提供による添付省略について
問103オンライン申請において、法定相続情報番号の提供により、登記原因証明情報の全部又は一部として申請時に添付する一覧図のPDFについても省略できると考えるがどうか。
また、遺産分割協議書や相続放棄申述書等の添付が必要な申請においては、別途それらの書面のPDF又は「遺産分割」「相続放棄」等の記載をした相続関係説明図のPDFの添付を要すると考えるがどうか。
御理解のとおり。
便利になりますね。
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