原則ありで「共同担保目録」 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

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登記簿謄本(登記事項証明書)はどのように請求すればよいのですか?

 

 

相続登記の申請の義務化がスタートし、

各登記所の登記相談コーナーも、

以前より賑わっているような気がします。

 

相続登記を本人申請でお手続きをされる方も、

一定数はいらっしゃいますので、

そういう方々にとって、

登記所相談はありがたい存在です。

 

 

私が司法書士業界に入った当時と違い、

今の登記所の相談はものすごく丁寧になりました。

 

当時の登記所の対応は、場合によっては

トラウマになるくらいアレでしたから。

(私が知っている20年前より、更に前はもっとアレだったそうですが)

 

 

登記所相談に行くとまず言われるのが、

「『登記簿謄本』『登記事項証明書』を取得いただいて、確認してください」

です

 

 

要は、現状の登記がどうなっているかをしっかり確認された上で手続の準備をしましょうね、という至極当然のお話です。

 

 

そもそも相続登記を申請しようと思った際、

「最近亡くなった父から名義変更をしたい」

と考えていたところ、

『登記事項証明書』を取得して確認してみたら、

名義が父ではなく、数十年前に亡くなっている『祖父』だった

といったことはよくあります。

 

 

そのため、まず現状を確認しないといけないので

「『登記簿謄本』『登記事項証明書』を取得いただいて、確認してください」

と言われるわけです。

 

 

その際、相続登記を念頭に置いているのであれば、

いや置いていなくても、

ぜひ共同担保目録付きで登記事項証明書の取得をお願いしたいのです。

 

 

過去に住宅ローン等も含め

抵当権や根抵当権を設定していたことがあれば、

その時に一緒に共同担保に入っていた土地や建物が記載された目録が一緒に発行されます。(全部を選ぶとすでに抹消されたものも)

 

 

なんのためにその目録を見るかというと、

非課税の私道部分等の相続登記を漏らさないためなんです。

 

 

固定資産税・都市計画税の納税通知書から相続不動産を特定すると、「非課税になっている土地」を見逃してしまうことがよくあります。

共同担保目録つきで取得することで、その可能性を少しさげることができます。

 

 

また相続登記を漏らさないためには、

亡くなった方がその土地や建物を取得した時の登記済権利証を確認するのも一つの方法です。

 

それと登記所の地図、地図に準ずる図面(いわゆる公図)を確認するのも効果的です。

昔の分譲は今では想像しにくい私道の持たせ方をしていることがたくさんありますので、目的の土地の周りに小さな土地や細長い土地があると要注意です。

 

 

宅建業の方でも

共担付きで登記事項証明書や登記情報インターネット提供サービスを利用しない方って結構たくさんいらっしゃいます。

もったいないですよね。

 

 

ただ、明らかにものすごい量の共同担保目録があることが想像できる場合はお気をつけください。

例えば、敷地権化されていない区分建物(マンション)の敷地の土地なんかは要注意ですね。

すごいページ数の証明書が出てくるとびっくりします。

 

 

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