まぁ登記なので仕方ないですかね。
先日、相続人申告登記を代理申請いたしました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
1 手続の概要
必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。
○ 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
○ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要
○ 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
○ 非課税
相続登記申請に比べるとかなり簡易な手続きです、
「登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。」
という手続なので、
ひょっとしたら通常の登記申請よりは早く完了するのかな?
と思っておりました(勝手に)。
通常の登記申請のときは、
反射的に法務局が提示する完了予定日をウェブで確認し、案件ファイルやシステムに登録するだけなのですが、
先日相続人申告登記をオンライン申請したときは、
たまたま管轄登記所の近くに行く用事があったため、
郵送ではなく、直接登記所の窓口に持参した際に尋ねると
「完了は通常の権利の登記と同じです」
と教えていただきました。
ちなみに先日のブログにも書きましたが、
最近、不動産の権利の登記、
とにかく完了予定日までの日数が長いんです。
今日5/17に東京法務局城南出張所に申請した不動産権利の登記、完了するのは6/6の予定です(営業日ベースで14日後、これでも早くなった気がします)
手続は簡易でも、特別、別のラインでの処理はされないようです。
相続登記も申請を義務化しているわけですから、
会社設立の「ファストトラック化」(原則として申請から3日以内に完了できるようにする取組)みたいなことはしないんですかね。
平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00110.html
まぁしないでしょうね。
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