相続人申告登記の完了予定 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

まぁ登記なので仕方ないですかね。

 

先日、相続人申告登記を代理申請いたしました。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

1 手続の概要
 必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
 手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。
 ○ 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
 ○ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要
 ○ 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
 ○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
 ○ 非課税

 

相続登記申請に比べるとかなり簡易な手続きです、

「登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。」

という手続なので、

ひょっとしたら通常の登記申請よりは早く完了するのかな?

と思っておりました(勝手に)。

 

 

通常の登記申請のときは、

反射的に法務局が提示する完了予定日をウェブで確認し、案件ファイルやシステムに登録するだけなのですが、

 

先日相続人申告登記をオンライン申請したときは、

たまたま管轄登記所の近くに行く用事があったため、

郵送ではなく、直接登記所の窓口に持参した際に尋ねると

 

「完了は通常の権利の登記と同じです」

 

と教えていただきました。

 

ちなみに先日のブログにも書きましたが、

最近、不動産の権利の登記、

とにかく完了予定日までの日数が長いんです。

今日5/17に東京法務局城南出張所に申請した不動産権利の登記、完了するのは6/6の予定です(営業日ベースで14日後、これでも早くなった気がします)

 

手続は簡易でも、特別、別のラインでの処理はされないようです。

 

相続登記も申請を義務化しているわけですから、

会社設立の「ファストトラック化」(原則として申請から3日以内に完了できるようにする取組)みたいなことはしないんですかね。

 

平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00110.html

 

 

まぁしないでしょうね。

 

 

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