もうそろそろ良いのでは? | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

最近、会社や法人の

「本店」や「主たる事務所」

の移転の登記のご依頼をいただくことが続いています。

 

理由は分かりませんが、

同じタイプの業務が続くことってあります。

 

 

みなさん御存知の通り

 

「※ 登記情報交換サービスについて
全国の登記所において,土地・建物・会社又は法人に関する登記事項証明書の交付の請求をすることができます。

このサービスを利用すれば,最寄りの登記所で,その登記所の管轄外の登記事項証明書を受け取ることができます(例えば,大阪市の土地の登記事項証明書を,東京法務局管内の登記所で請求し,受け取ることができます。)。」

 

便利な世の中です、

 

 

ただ、

「※印鑑に関する届出は、会社・法人が登記されている登記所に提出してください。」

なのです。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html

 

 

まぁこれは構わないのですが、

【印鑑カード交付申請】

も同じく【会社・法人が登記されている登記所】が発行するんです。

 

 

ただ、これに関しては、

会社・法人が登記されている登記所

じゃなくてもよいのでは、と思うわけです。

今のシステムであれば簡単にできるようになるのでは?

 

 

本店や主たる事務所移転後の管轄登記所へ

この印鑑カード交付申請書の発送手続きをしながら

毎回事務所内で「無駄だよね、これ」って話になります。

 

早く変わって欲しいものです。

 

 

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