3月2日に投稿したブログです。
この時は「相続人申告登記」についての話だったのですが、
相続登記申請においても
「法定相続情報番号」の提供をもって
相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報等の添付に代えることができることとなりましたね(4月1日から)。
ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、
登記官が法定相続情報を確認できるときに限るので、
その期間(法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から5年間)を気にする必要はあるのですが、
「保存期間満了後のものであっても、登記官において、申請人から提供された法定相続情報番号に対応する、法務局に保管されている法定相続情報を確認できる場合は、当該申請を受理して差し支えない。」
とされています。
申出を当事務所で代理し、法定相続情報の原本は全て申出人である依頼者に返却してたとしても、数年後改めて登記所で法定像族情報を使う手続きが発生した際、当事務所がPDF等でデータを保管してれば、申出人に再交付の申出を依頼したり、必死に家の中を探してもらわなくても、手続きを進められるのはありがたい。
また法定相続情報の申出に関しては、
「なお、代理人が申出をする場合は、当該証明書は、当該代理人が原本と相違がない旨を記載した謄本であっても差し支えない。」とされたのもありがたいですね。
また、遺言執行者についても明確に規定されましたね。
われわれが相続登記を申請する際の申請書の記載も
法定相続情報番号やその番号を住所証明情報として使う際は、
添付書類欄に
登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))
住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))
といった記載になるので補正にならないように要注意ですね。
土日もこんなのを読んでばっかりです。
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