昨日官報で公布された
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」
の相続人申告登記の部分を読んでいて気になったのが、
(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
第158条の20
相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
「?...
『法定相続情報番号』?」
あまり耳にしないワードが出てきました。
あ!これですね、
確かに今まで手続きしてきた多くの法定相続情報全てに記載されています。
ただ今までこの番号を意識したことがなかったので、スルーしておりました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331397.pdf
相続人申告登記制度では、
この「法定相続情報番号」が活用できるようになるわけですね。
これは便利。
但し書きの部分は、
法定相続情報一覧図は、保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能なのでその期間のことでしょうね。
パッと見た感じ、
この法定相続情報番号による省略は、相続人申告登記の手続きについてのみの話のようですが、
いずれ通常の相続登記の申請にも広がるのか...
これは広がって欲しいですね。
ひょっとしたらすでにそっちの情報もあるかもしれません、
もう少し調べてみようと思います。
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